令和2年度 経営所得安定対策等
更新日:2020年4月1日
経営所得安定対策等の目的
農業従事者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加、食料需給率の低下など、日本の農業は多くの問題を抱えています。これらの課題を解決するために、国は常に販売価格が生産費を下回っている作物を対象に、その差額を支援することで農業経営の安定と国内生産力の確保を目指しています。松山市では、この制度の有効活用を推進し、本市の水田農業者を支援していきます。
対策の概要
1.水田活用の直接支払交付金
(1)交付対象及び交付要件
・水田で交付対象作物を作付し、その作物を出荷販売している農家および集落営農
・令和2年度中に収穫し、出荷が確認できる作物
(2)交付単価
対象作物・助成内容等 |
単価(10aあたり) |
---|---|
(1) 令和2年産 麦・大豆・飼料作物 |
35,000円 |
(2) 飼料用米・米粉用米 |
55,000〜105,000円(注1) |
(3) 振興作物転作助成 |
30,000円(注1) |
(4) 振興作物転作担い手(注2)加算 |
10,000円(注1) |
(5) まつやまブランド・推進品目加算 | 15,000円(注1) |
(6) 麦の二毛作助成 | 27,000円(注1) |
(7) そらまめの裏作(注3)助成 |
10,000円(注1) |
(8) 飼料用米・米粉用米の複数年契約(3年以上) |
12,000円 |
(9) 新規需要米の担い手(注4)加算(注5) |
10,000円(注1) |
(10)媛育71号加算 |
10,000円(注1) |
(11)はだか麦(ハルヒメボシ)担い手(注4)加算 |
5,000円(注1) |
(12)はだか麦(ハルヒメボシ)担い手(注4)たい肥加算 |
10,000円(注1) |
(注1)単価は、松山市全体の作物別作付実績や国の査定等により増減することがあります。
(注2)担い手は、認定農業者、認定新規就農者
(注3)そらまめは、水稲の裏作が対象となります。
(注4)担い手は、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、人・農地プラン、水田フル活用ビジョンの担い手
(注5)媛育71号は対象外となります。
助成内容 |
対象作物 |
要件 |
---|---|---|
振興作物 |
えだまめ・スイートコーン・トマト(ミニトマト)・きゅうり・なす・さといも・キャベツ・白ねぎ・いちご・施設軟弱野菜・ブロッコリー・花き |
品目毎に2a以上作付し、出荷販売していること |
担い手加算 |
【対象作物】振興作物、そらまめ(注2) 【対象者】認定農業者・認定新規就農者 【基準日】交付申請書提出期限日 |
|
まつやまブランド・推進品目加算 | 松山長なす・白ねぎ・キャベツ・ブロッコリー・きゅうり・そらまめ(注2) | |
そらまめの裏作助成 | そらまめ(注2) |
(注1)国からの指示により変更する可能性があります。
(注2)そらまめは、水稲の裏作が対象となります。
2.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
(1)交付対象及び交付要件
・対象作物(麦、大豆、そば)を作付し、その作物を販売している認定農業者、集落営農、認定新規就農者(規模要件はありません)
・販売実績がある者
・対象作物は令和2年産であること
・対象作物の播種前契約・出荷契約があること
・検査等級・販売数量が分かる書類の提出があること
(2)数量払
・対象作物の出荷数量に基づいて支払します。
・品質区分に応じて数量払の単価が変わります。
・対象作物別の主な交付単価は以下のとおりです。
品質区分(等級・ランク) |
1等・A |
1等・B |
1等・C |
1等・D |
2等・A |
2等・B |
2等・C |
2等・D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦(パン・中華麺用品種) |
8,810 |
8,310 |
8,160 |
8,100 | 7,650 |
7,150 |
7,000 |
6,940 |
小麦(パン・中華麺用品種以外) |
6,510 | 6,010 | 5,860 | 5,800 | 5,350 | 4,850 | 4,700 | 4,640 |
はだか麦 |
9,980 |
9,480 |
9,330 |
9,240 |
8,410 |
7,910 |
7,760 |
7,680 |
品質区分(等級) | 1等 |
2等 |
3等 |
---|---|---|---|
普通大豆 | 10,830 |
10,140 |
9,460 |
(3)面積払(営農継続支払)
・当年産の作付面積に基づいて支払います。
【交付単価】
10aあたり20,000円
【数量払と面積払との関係】
面積払は、数量払の内数になります。対象作物の販売数量が明らかになった段階で数量払の額を確定し、面積払の金額を差し引いた額を追加で支払います。面積払の金額が、後日確定する数量払の金額を上回った場合、その差額を返還しなければならなくなる可能性がありますので、面積払は、よく検討して申請してください。
3.その他
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。農林水産省ホームページ(経営所得安定対策)(外部サイト)
お問い合わせ
農水振興課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6568
E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp
