宅地造成等規制法
更新日:2021年4月1日
1.目的(第1条)
宅地造成等規制法(以下「法」という。)は、宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的としています。
施行年月日 | 告示年月日 | 告示番号 | 指定面積 |
---|---|---|---|
昭和44年5月1日 | 昭和44年4月28日 | 1666 | 2,002ヘクタール |
2.定義(第2条)
「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに公共の用に供する施設(道路、公園、飛行場並びに、国又は地方公共団体が管理する学校、広場、墓地等)以外の土地をいいます。
「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう土地の形質の変更するものをいいます。
「形質の変更」とは、次のものをいいます。
- 切土で、2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
- 盛土で、1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
- 切土と盛土を同時にする場合は、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超えるがけを生ずることとなるもの
- 前3項に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
「災害」とは、がけくずれ、又は、土砂の流出による災害をいいます。
「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいい、がけ面とはその地表面のことをいいます。
「設計」とは、その者の責任において、設計図書(宅地造成に関する工事を実施する為に必要な図面及び仕様書をいう。)を作成することをいいます。
「造成主」とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らがその工事をする者をいいます。
「工事施工者」とは、宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らがその工事をする者をいいます。
3.許可を要するもの
宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成で、土地の形質の変更があるものは松山市長の許可を受けなければなりません。
工事の計画の変更
変更計画が些細な変更であって計画の同一性を失わず、かつ、災害の防止上支障をきたさないものである場合は許可を要しないが、その他は再度許可申請が必要になります。
4.工事の技術基準
技術基準については、宅地造成等規制法施行令第4条から第15条に規定されており、地盤の安全性、擁壁の構造及び設置、排水施設の設計及び構造について規定されています。
なお、当市においては、『松山市宅地造成等規制法施行細則』にて技術基準の強化及び附加をしています。
5.設計者の資格
宅地造成工事に関する設計図書の作成は、次に示す資格を有する者でなければなりません。
有資格者による設計でなければならな工事 | 設計者の資格 |
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|
6.工事完了の検査
造成主は、許可を受けた工事の完了した場合においては、市長の検査を受けなければなりません。検査の結果、設計図書及び技術基準に適合していると認められるものは、検査済証を造成主に交付します。
注意:建築を行なう際は、検査済証が交付されていなければなりません。また、建築確認申請書に添付しなければなりません。
7.指導・監督等
- 監督処分
松山市長は、以下のように監督処分ができます。
ア)偽りその他不正な手段により許可を受けた者、又は、その許可に附した条件に違反した者に対して許可を取り消すこと。
イ)無許可工事、許可に附した条件に違反する工事については、当該造成主又は当該工事の請負人、現場管理者に対して当該工事の施行の停止、又は災害の防止のため必要な措置をとることを命ずること。
ウ)無許可で工事が施行された宅地、又は、検査を受けず、若しくは検査の結果適合していないと認められた宅地については、当該宅地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該造成主に対して、当該宅地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は災害の防止のため必要な措置をとることを命ずること。 - 勧告
宅地造成等規制法の区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならず、必要があれば宅地造成に伴う災害の防止のための措置をとることを勧告すること。 - 罰則
監督処分や改善命令等に違反した者に対しては、罰則を科すこと。
8.工事の届出
下記に示す者は、市長に届け出る必要があります。
- 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から21日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について松山市長に届け出なければなりません。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁又は排水施設に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行なおうとする者は、法第8条第1項の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を松山市長に届け出なければなりません。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、法第8条第1項の許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を松山市長に届け出なければなりません。
9.手数料
申請手数料
開発区域の面積(ヘクタール) | 手数料(円) |
---|---|
0.05以内 | 12,000円 |
0.05を超え 0.1以内 | 22,000円 |
0.1を超え 0.2以内 | 32,000円 |
0.2を超え 0.5以内 | 48,000円 |
0.5を超え 1.0以内 | 68,000円 |
1.0を超え 2.0以内 | 110,000円 |
2.0を超え 4.0以内 | 170,000円 |
4.0を超え 7.0以内 | 250,000円 |
7.0を超え 10.0以内 | 340,000円 |
10.0を超えるもの | 430,000円 |
証明書等の交付手数料
1件につき360円
10.許可申請の手引き
「宅地造成等規制法に基づく許可申請の手引き」の一部改正
本市では、このたび記載内容の整理を行うとともに、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、押印による手続負担の軽減等を図るため「宅地造成等規制法に基づく許可申請の手引き」の一部改正(令和3年4月1日施行)を行いました。
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509
