土砂採取等の規制

更新日:2024年4月2日

松山市自然環境保全条例の目的(第1条)

 自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、広く市民がその恵沢を享受するとともに、将来の市民に良好な自然環境を継承することができるよう自然環境の保全に関し基本となる事項を定めるとともに、自然環境の適正な保全を総合的に推進し、もって市民福祉の向上に寄与することを目的としています。

土砂採取等について(第5章)

届出(第22条)

  1. 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出て、自然環境の保護及び災害の防止について協議しなければなりません。
    (1)土砂採取等により地形に変更を及ぼす行為
    (2)前号に掲げるもののほか、自然環境の保護に影響を及ぼすおそれのある行為
  2. 前項の規定は、次に掲げる行為については,適用しない。
    (1)非常災害のため、必要な応急措置として行う行為
    (2)国又は地方公共団体が行う行為
    (3)法令により許可又は認可を受けて行う行為若しくは法令により届出をして行う行為
    (4)軽易な行為及びその他の行為で規則で定めるもの
  3. 非常災害のため、必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から2週間以内に市長にその旨を届出なければならない。
  4. 国又は地方公共団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を通知するものとする。

指導、勧告及び命令(第23条)

  1. 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による届出をした者に対し、規則で定める基準により必要な措置を講ずべきことを指導及び勧告することができる。
  2. 市長は、前条の規定に違反する者又は前項に規定する勧告に従わない者に対して、当該行為の中止又は計画の変更を命じ、若しくは相当の期間を定めて原状回復等必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  3. 市長は、第1項の規定による指導及び勧告をしようとする場合において必要と認めるときは、あらかじめ審議会の意見をきくものとする。

原状回復等の代執行(第24条)

 市長は、前条の命令を履行しない者があるときは、その者に代って原状の回復等必要な措置を行い、その費用をその者より徴収することができる。

お問い合わせ

道路河川整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6838

E-mail:dourokasen-seibi@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで