所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について

更新日:2021年4月1日

(概要)
1.所有者不明土地を円滑に利用する。
2.所有者の探索を合理化する。
3.所有者不明土地を適切に管理する。

地域福利増進事業とは

所有者不明土地を地域のための事業に利用することを可能とする制度で、地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等が申請者となる。

地域福利増進事業に該当する土地とは

・土地の所有者が不明であること。(共有者の一部が不明なものも含む)
・利用に反対する所有者、関係権利者がいないこと。
・現に利用されてなく、建物が存在していない土地(小規模な物置等は存在してもかまわない)

地域福利増進事業に該当する対象事業とは

対象事業は法令で明確に規定。事業主体は限定しない。
・公共事業のうち、地域住民の福祉又は利便の増進に資する事業で、原状回復が可能な事業。 (例;公園・緑地・広場・駐車場等)
・公共事業にはあたらないが、地域住民の福祉又は利便の増進に資する施設 (収益性があるのも含む)で、周辺で不足しているものを対象とする。 (例;購買施設・教養文化施設)
・恒久的な利用が一般的である公共事業の類型についても、地域住民の福祉又は利便の増進に資するもので一時的な利用が考えられるものは対象とする。 (例;仮設道路・仮設園舎等)

市町村の窓口による援助とは

・所有者不明土地の使用の方法に関する提案
・所有者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言
・土地の権利関係又は評価について特別の知識を有する者の斡旋

都道府県知事への申請手続きについて

(1)(申請内容)
目的となる所有者不明土地の所在、所有者を確知することができない事情、土地使用権等の始期及び存続期間等の内容。
(2)(事業計画)
事業により整備する施設の利用条件、事業区域内にある物件に関する所有権や権利の取得に関する資金計画。また、土地等使用権の存続期間の満了後に所有者不明土地を現状に回復するための措置の内容。
(3)(補償金額見積書の作成)
所有者不明土地の面積、不明物件の種類及び数量など土地使用権を取得することにより、所有者不明土地等が受ける損失の補償金の見積額及びその内訳の作成。

都道府県知事による裁定とは

・一定の期間(上限10年間)の使用権を設定。
・土地等の所有者が現れ明け渡しを求めた場合には期間終了後に原状回復。
 異議がない場合は期間の延長可能。

お問い合わせ

都市生活サービス課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6256

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで