私道整備事業
更新日:2013年5月1日
私道を舗装するには
私道とは、個人所有の土地を、個人の便益のために道路として使用しているものです。よって、その維持修繕は、私道の所有者及び利用者の負担で行うべきものですが、下記の要件を満たしている場合は、市が舗装工事を実施できる場合があります。
主な要件
- 平均幅員が1.2m以上で、道路に面して利用家屋が複数存在すること。
- 路面排水施設が整備されていること。(整備されていない場合や修繕が必要な場合は、あらかじめ申請人の負担で施行できること)
- 私道の土地所有者、私道に隣接する土地所有者の承諾(舗装工事実施を承諾する旨の署名・捺印)を、申請人において取得すること。
※ 他にも要件があります。上記の要件を満たしている場合は、お問い合わせください。
計画担当 電話:089-948-6834
申請書の有無
有り(申請書のダウンロードを希望される方は、こちらをクリックしてください。)
要綱
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お問い合わせ
道路管理課
〒790−8571 愛媛県松山市二番町四丁目7−2 本館6階
電話:089-948-6834
E-mail:dourokanri@city.matsuyama.ehime.jp
