介護報酬の返還が生じた場合について

更新日:2024年4月19日

介護報酬の返還が生じた場合の報告について

松山市などによる指導等の結果、介護報酬の返還が生じる場合は速やかに返還手続きを行うとともに、「介護報酬返還報告書」及び「返還内訳書」を参考に松山市へ返還報告を行ってください。
また、返還が全て完了した後、速やかに「介護報酬返還の結果について」を参考に松山市へ返還の結果を報告してください。
下記の様式は標準様式ですので、下記の様式以外の様式等を使用しても構いませんが、下記の様式に記載のある内容を全て記載していただきますようお願いします。

返還の手続き方法について

「介護報酬返還報告書」の提出だけでは、介護報酬の返還はできません。
別途、過誤申立をする必要がありますので、詳しくはこちらのページを御確認ください。

報告書

提出先および提出方法

  • 提出先:松山市指導監査課

       (〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 別館2階)

  • 提出方法:郵送または持参(個人情報を取扱うためFAXは厳禁

*こちらのページは、事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は、下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:shidou@city.matsuyama.ehime.jp

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