介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

更新日:2023年3月28日

松山市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。
総合事業のサービスには、要支援1・2と認定された人および事業対象者が利用できる「訪問型サービス」と「通所型サービス」があります。


介護予防・日常生活支援サービス

令和4年10月1日以降の介護予防・日常生活支援サービスの単価の変更について(お知らせ)

 令和4年度介護報酬改定に伴い、本市の介護予防・日常生活支援サービス事業の単価及び加算を令和4年10月1日から変更しますので通知します。

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の介護報酬算定の届出について

総合事業のサービスを実施している事業所について

介護予防・日常生活支援総合事業の利用者について

 松山市では、総合事業の対象者を以下のように定めています。(松山市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条)
(1)居宅要支援被保険者
(2)省令140条の62の4第2号に該当するものであって、市長が特に認めるもの(以下、「事業対象者」という)

(2)の市長が特に認めるものについては、以下をご確認ください。

関係書類様式

サービスコード表・単位数マスタについて

本市総合事業の請求の際には、以下のサービスコードを使用してください。

松山市総合事業サービスコード
サービスコード サービス名 類型 備考
A2

介護予防型訪問サービス
(独自)

現行の介護予防訪問介護に相当するサービス

平成27年4月以降、新規に介護予防訪問介護の指定を受けた等の事業所が使用
A3 生活支援型訪問サービス 緩和した基準による訪問型サービス  
A6

介護予防型通所サービス
(独自)

現行の介護予防通所介護に相当するサービス

平成27年4月以降、新規に介護予防通所介護の指定を受けた等の事業所が使用

A7 生活支援型通所サービス

緩和した基準による通所型サービス

 
AF 介護予防ケアマネジメント ケアマネジメントA 地域包括支援センターが使用

松山市介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表

松山市介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコードマスタ

修正内容(令和4年10月1日)
A2 6281 コードの追加 (訪問型サービス ベースアップ等支援加算)
A6 6114 コードの追加 (通所型サービス ベースアップ等支援加算)

よくあるご質問について(Q&A)

 皆さまからいただきました総合事業に関するご質問について、Q&Aを掲載します。

※介護職員処遇改善加算の届出につきましては、国のQ&Aにより、介護給付分と総合事業分を一体的に提出できることになったことから、項目番号2の「介護給付分とは別に計画書等を提出していただく必要があります。」という回答は削除させていただきます。(平成29年3月21日)

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等について

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の指定事項等変更届出書等について

事業者の指定事項等変更届出書、廃止(休止)届出書、再開届出書については、こちらをご覧ください。

事故報告について

事故報告についてはこちらをご覧ください。

生活支援型訪問サービスの従事者に対する一定の研修について

生活支援型訪問サービスの従事者に対する一定の研修については、以下をご確認ください。
※平成29年1月19日から下記「生活支援型訪問サービスの従事者に対する一定の研修について」と「研修修了証(参考様式)」の内容を一部訂正しております。

介護予防・生活支援サービス事業に関するアンケート

 介護予防・生活支援サービス事業アンケート(事業所向け)を平成29年12月1日から15日までの期間、介護予防・生活支援サービス事業アンケート(市民向け)を平成29年12月1日から平成30年1月31日までの期間に実施しました。事業所向けは277ヶ所から、市民向けは104人から回答をいただきました。
 アンケート結果は、松山市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会と松山市地域包括支援センター運営協議会において報告し、市民やケアマネジャー等への更なる周知が必要とのご意見がありました。

関連要綱等

令和4年10月1日から施行の要綱

その他関連要綱

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お問い合わせ

介護保険課 基幹型地域包括支援センター

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6949

E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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