旧優生保護法関連

更新日:2024年4月24日

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

趣旨

 平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
 法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
 法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。

対象となる方

以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

請求期限

 令和6年3月29日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、旧優生保護法一時金の請求期限が5年延長され「令和11年4月23日」となりました。

請求手続き・相談窓口

●請求期限は、令和11年4月23日です。
●お住いの都道府県(愛媛県)の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。   
●請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、旧優生保護法一時金の特設サイトに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。

参考

旧優生保護法に関連した資料の保全のお願い

 旧優生保護法下において作成等が行われ、現時点で別記施設及び機関が保有している旧優生保護法に関連した資料や記録について、保存期限を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続するようお願いします。
【別記施設及び機関】
○ 児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第38 条に規定する母子生活支援施設
○ 児童福祉法第41 条に規定する児童養護施設
○ 児童福祉法第42 条に規定する障害児入所施設
○ 児童福祉法第43 条の2に規定する児童心理治療施設
○ 児童福祉法第44 条に規定する児童自立支援施設
○ 医療法(昭和23 年法律第205 号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所
※歯科医業を行うもの(医業と併せて行うものを除く。)を除く。
○ 生活保護法(昭和25 年法律第144 号)第38 条第1項各号の保護施設
○ 売春防止法(昭和31 年法律第118 号)第36 条に規定する婦人保護施設
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123 号)第5条第11 項に規定する障害者支援施設

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お問い合わせ

医事薬事課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階

電話:089-911-1804

E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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