歯科技工所関連

更新日:2024年4月16日

歯科技工所一覧

無資格者による歯科技工や無届の歯科技工所による歯科技工業務を防止し、安全かつ安心できる歯科医療環境を整備するため、法令に基づいた届出を行っている歯科技工所一覧を掲載しております。

歯科技工所開設等の届出手続き

届出について

歯科技工所を開設した場合は、歯科技工士法第24条により、10日以内に開設届の提出が必要です。
また、廃止した場合、名称や構造設備等に変更があった場合についても10日以内に届出が必要です。
様式ダウンロードはこちらへ

構造設備基準について

歯科技工所の構造設備基準についてはこちらをご覧ください。

歯科技工所届出済証明書について

病院、診療所等から開設届出済証明書の提示を求められた場合は、保健所医事薬事課において1通360円で提示用の証明書を発行しておりますのでご利用ください。

※開設届受理後であれば発行することができます。

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お問い合わせ

医事薬事課 医薬指導担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1805
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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