医療関係職種の籍(名簿)訂正申請時に課される登録免許税の取扱い

更新日:2022年1月26日

医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される免許登録税の取扱いの見直しについて

 厚生労働省より、医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しが行われた旨通知がありましたので、お知らせします。
 医療関係職種免許の籍(名簿)訂正申請の際に、登録事項1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要であると取扱ってきましたが、見直し後の取扱いは、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付することとなりました。

1.訂正内容
従前の取扱い 見直し後の取扱い

氏名訂正、本籍地都道府県訂正
変更件数×1,000円
税額 2,000円

氏名訂正、本籍地都道府県訂正
1通の申請書で1,000円
税額 1,000円

見直し内容

2.対象となる医療関係職種
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士、歯科技工士

過去の納付者への還付について

 取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い二千円以上の登録免許税を納付された方は、申請時に納付された過誤納金を還付請求することができます。過誤納金還付通知請求書の提出・問い合わせ先は厚生労働省となります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

医事薬事課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階

電話:089-911-1804

E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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