温泉利用施設の皆様へ(熊本県からのお知らせ)

更新日:2021年6月18日

 熊本県では、水俣病被害者の方々の健康上の問題を軽減するために、医療手帳または水俣病被害者手帳をお持ちの方が、温泉(熊本県外を含む温泉法第15条による許可を受けている施設)を利用した場合には、「入浴料を保険適用外のはり・きゅう治療と合わせて月額7,500円まで公費で負担」しています。

 これにより対象の方が、温泉利用施設に対し、「温泉入浴料の領収証の発行」、または、「はり・きゅう施術・温泉療養費支給申請書における証明」を求めることがあります。

 つきましては、別添「温泉利用施設の皆様へ」及び「はり・きゅう施術・温泉療養費支給申請書」(記入例)をご参照いただき、御協力賜りますようお願いいたします。

詳細については、熊本県へお問合せください。

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627

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