就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置制度について

更新日:2018年11月29日

平成26年4月より制度開始、平成28年4月より対象者拡大

障害児通所支援を利用する第2子以降の児童に対し、平成26年4月より障害児通所支援の利用者負担が軽減されます。また、平成28年度4月より対象者が拡大されました。

対象

次のいずれかに該当する場合、軽減の対象となります。

1.年収約360万円以上相当世帯(世帯の市民税所得割合算額が77,101円以上)

  障害児通所支援(注釈1)を利用している、または幼稚園等(注釈2)に通う児童が同じ世帯に2人以上いる。

注釈1:障害児通所支援のうち、未就学児に対する児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。
注釈2:幼稚園等とは、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に加え、平成28年4月からは、特例保育及び家庭的保育事業等も対象となります。

2.年収約360万円未満相当世帯(世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満)

障害児通所支援(注釈1)を利用している児童と生計を一にする兄姉(注釈3)がいる。

注釈3:年齢は問いません。また、同居を要件としているものではなく、例えば修学や療養のために別居していても、余暇には帰省をしたり、常に生活費や療養費などを送金している場合も含みます。

多子軽減措置の対象となるカウント方法(例)

多子軽減措置の対象となるカウント方法(例)
  1.年収約360万円以上相当世帯
(世帯の市民税所得割合算額77,101円以上)
2.年収約360万円未満相当世帯
(世帯の市民税所得割合算額77,101円未満)
カウント方法 就学前児童のみカウント 年齢に関係なく同一世帯におけるきょうだいすべての人数をカウント
戸籍上:第1子(7歳)
就学
就学しているためカウントしない 第1子
戸籍上:第2子(5歳)
幼稚園通園又は
障害児通所支援利用
第1子 第2子
戸籍上:第3子(3歳)
障害児通所支援利用
第2子 第3子

多子軽減措置後の利用者負担額

1.年収約360万円以上相当世帯(世帯の市民税所得割合算額が77,101円以上)
  多子軽減措置の要件 児童通所支援の利用者負担額
第1子 障害児通所支援を利用している場合 総費用額の100分の10
(軽減措置はありません)
第2子 第1子が幼稚園等に通っている、又は障害児通所支援を利用している場合に、第2子が障害児通所支援を利用する場合 利用者負担額は
総費用額の100分の5に軽減
第3子
以降
第1子及び第2子が幼稚園等に通っている、又は障害児通所支援を利用している場合に、第3子が障害児通所支援を利用する場合 利用者負担額は0円に軽減

※幼稚園等に通っている場合は通園証明書の提出が必要です。

2.年収約360万円未満相当世帯(世帯の市民税所得割合算額が77,101円未満)
  多子軽減措置の要件 児童通所支援の利用者負担額
第1子 障害児通所支援を利用している場合 総費用額の100分の10
(軽減措置はありません)
第2子 第1子(注釈3)と生計を一にしている第2子が、障害児通所支援を利用している場合 利用者負担額は
総費用額の100分の5に軽減
第3子
以降
第1子(注釈3)、第2子(注釈3)と生計を一にしている第3子が、障害児通所支援を利用している場合 利用者負担額は0円に軽減

※生計を一にする証明書等を提示していだだく場合があります。

申請方法

松山市役所障がい福祉課で申請を行ってください。

   必要なもの

    児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
    通園証明書(年収約360万円以上相当世帯の場合
    児童通所受給者証
    印鑑(シャチハタは不可)

お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6099
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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