児童発達支援等の利用者負担の無償化について

更新日:2019年8月7日

令和元年10月1日から3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

無料となるサービス

・児童発達支援
・保育所等訪問支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援

無料となる対象者・期間

満3歳になって初めての4月1日から小学校就学までの3年間

対象期間

Q&A

Q.1 無料とするためには、市役所で手続きが必要ですか?

  A.1 新たな手続きは必要ありません。

Q.2 無料で利用するための新しい受給者証は送られてきますか?

  A.2 新しい受給者証は送付いたしませんので、お持ちのものをそのままお使いください。

Q.3 おやつ代や教材費なども無料になりますか?

  A.3 おやつ代など、これまで実費負担していた費用は無料になりません。

Q.4 令和元年9月までの利用料は無料になりますか?

  A.4 令和元年10月からの利用料が無料になります。

Q.5 収入が高い、働いていないなど、無料にならない条件はありますか?

  A.5 収入の制限などはありません。

Q.6 幼稚園や保育園等と、児童発達支援の両方を利用する場合はどうなりますか?

  A.6 両方とも無償化の対象となります。

Q.7 現在も利用者負担がありませんが、その場合はどうなりますか?

  A.7 既に利用者負担がない場合は、特に変更はありません。

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6099
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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