福祉有償運送について

更新日:2012年3月1日

1.福祉有償運送とは

 福祉有償運送とは、NPO法人(特定非営利活動法人)、公益法人等の非営利法人が、要介護者、身体障害者等、公共交通機関を使用して移動することが困難な人(移動制約者)を対象に通院、通所、レジャー等を目的に有償で行う車両による送迎サービスで、道路運送法第78条第2号に定められています。

 福祉有償運送を実施するためには、道路運送法第79条に定める「国土交通大臣の登録」を受けることが必要とされており、その前提条件として、福祉有償運送運営協議会において、個々の申請についての必要性が認められなければなりません。

2.福祉有償運送運営協議会について

 福祉有償運送運営協議会とは、福祉有償運送の必要性等、福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。

 本市では、平成21年3月19日に第1回松山市福祉有償運送運営協議会を開催し、以下の事項について協議を行いました。(運営協議会の資料等については、下記PDFデータを御参照ください。)

(1)松山市における福祉有償運送の必要性についての方針

(2)登録後の運行管理についての方針

(3)申請案件についての福祉有償運送実施の必要性

議決された事項のうち、(1)(2)といった本市の方針に関する事項については、下記PDF「松山市福祉有償運送手引き」にまとめておりますので、御参照ください。

3.松山市における福祉有償運送の必要性について

 第1回松山市福祉有償運送運営協議会において、本市における移動制約者の移動需要と福祉タクシー、一般タクシーの輸送実績を比較した結果、原則として福祉車両を使用した福祉有償運送について、その必要性を認めることとして協議が整いましたので、御了知ください。

4.登録申請手続きについて

 大まかな登録申請手続きの流れは、下記の「登録申請の手続きの流れ」のとおりです。なお、登録申請手続きに係る具体的な要件や手続き等は、「松山市福祉有償運送の手引き(松山市地域公共交通会議 福祉有償運送運営協議会)」及び「福祉有償運送ガイドブック(平成20年3月 国土交通省自動車交通局旅客課)」を御参照ください。

登録申請の手続きの流れ
1 申請書案の作成 2 松山市との事前協議 3 運営協議会での合意 4 運輸支局での登録 5 運行開始

5.登録団体

 松山市では、現在、1事業所(NPO法人自立生活センター松山)が福祉有償運送を実施するための「国土交通大臣の登録」を受けております。

関連リンク

第1回 松山市福祉有償運送運営協議会 資料

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お問い合わせ

長寿福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6823
FAX:089-934-1832
E-mail:chojufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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