生活保護法指定医療機関・介護機関

更新日:2021年5月18日

生活保護法指定医療機関

生活保護法の医療扶助は、福祉事務所長が指定医療機関に委託して給付します。医療機関が受託するには、健康保険法の指定に加え生活保護法の指定が必要です。
松山市内にある医療機関は、松山市長が生活保護法の指定を行います。指定を希望される場合は、申請が必要です。

生活保護法指定介護機関

生活保護を受給している方に生活保護法の介護扶助を提供するには、生活保護法の指定介護機関の指定が必要です。
ただし、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定で指定または開設許可された場合は、生活保護法の指定介護機関に指定されたとみなされますので、指定申請は不要です。この場合、生活保護法の指定介護機関の指定が不要な場合は、指定を不要の申出書が必要です。

生活保護法指定助産機関・施術機関

生活保護を受給している方に生活保護法の出産扶助又は医療扶助(施術)を提供するには、生活保護法の指定助産機関又は指定施術機関の指定が必要です。
松山市内にある助産機関又は施術機関は、松山市長が生活保護法の指定を行います。指定を希望される場合は、申請が必要です。

指定後の変更・廃止・休止等の場合

生活保護法の指定を受けた後、名称・所在地等届出事項が変更したときや、事業を廃止する場合には届け出が必要です。

各種申請書は、以下よりダウンロードできます。

次の場合は、以下の連絡票又は請求書がダウンロードできます。

  • 届かない医療券又は調剤券を請求する場合
  • 自立支援医療申請に対する意見書作成料を請求する場合

お問い合わせ

生活福祉総務課 医療介護担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6394
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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