生活保護での権利と義務

更新日:2021年4月1日

被保護者の権利

不利益変更の禁止

 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されません。

公課禁止

 被保護者は、保護金品および進学準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられません。

差押禁止

 被保護者は、既に給与を受けた保護金品および進学準備給付金またはこれらを受ける権利を差し押さえられることはありません。

譲渡禁止

 被保護者は、保護または就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給を受ける権利を譲り渡すことができません。

被保護者の義務

生活上の義務

 被保護者は、常に、能力により勤労に励み、自ら、健康の保持および増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持および向上に努めなければなりません。

届出の義務

 被保護者は、収入、支出その他生計の状況で変動があったとき、または居住地もしくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければなりません。

指示等に従う義務

 被保護者は、保護の実施機関が、第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導または指示をしたときは、これに従わなければなりません。
 保護の実施機関は、被保護者が義務に違反したときは、保護の変更、停止または廃止できます。

お問い合わせ

生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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