指定地域密着型サービス(施設を含む)事業者の指定申請
更新日:2023年9月20日
指定地域密着型サービス(施設を含む)事業者の指定申請手続きについて
介護保険の規定による指定地域密着型サービス事業者となるためには、松山市長の指定が必要です。
この申請を行うことができる事業者は、(1)法人格を有すること、(2)松山市条例で定める基準を満たしていることが条件となります。
※平成31年4月1日から申請時に提出する書類の様式を変更しています。
申請から事業所指定までの流れ
以下のフローにて指定を行います。
指定地域密着型サービスを始めようとされる場合は、まず松山市条例の基準等をよく理解し、事業計画の内容変更が十分可能な段階で松山市介護保険課、建築指導課、消防局、保健所等と事前協議を行ってください。
- 事前協議:予め電話でご予約をいただいた上で、事業計画の内容(建物の立地、設計を含む)についてに事前協議を行います。なるべく早期に協議を開始してください。なお、平成28年7月から提出書類が変更されておりますのでご注意ください。
- 指定申請書提出・審査:事業者ヒアリングまでの時点で申請書類及び添付書類について順次提出いただき、書類の審査を行います。
- 松山市地域包括支援センター運営協議会事業者ヒアリング(年4回):「松山市地域包括支援センター運営協議会」に法人代表者や事業責任者に出席いただき、事業内容のプレゼンテーションや協議会委員からのヒアリングを行います。委員から出された意見や助言等についてはその場で回答いただくほか、内容によっては後日松山市から事業者に対し文書での回答を求めます。(なお、回答した内容については、事業所開設時及び運営時において順次反映をしていただくことを条件とします)
- 指定申請書等の審査:最終審査を行います(必要に応じ書類の訂正等)。
- 指定・通知
- 指定の告示
※準耐火建築物で地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)を設置する場合はこちらのページもご参照ください。
松山市地域包括支援センター運営協議会予定日の一覧
開催回 | 開催月 | 指定申請受付期間 |
---|---|---|
1回目 | 当該年度の |
遅くとも協議会開催の3カ月前まで |
2回目 | 当該年度の |
遅くとも協議会開催の3カ月前まで |
3回目 | 当該年度の |
遅くとも協議会開催の3カ月前まで |
4回目 | 当該年度の |
遅くとも協議会開催の3カ月前まで |
指定申請の受付窓口と提出部数
- 窓口:松山市介護保険課 事業所指定・指導担当
- 提出部数:正本1部
提出書類一覧
指定地域密着型サービス事業所の各指定申請に係る提出書類一覧(PDF:179KB)
様式
*こちらのページは、事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。
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お問い合わせ
介護保険課 事業者指定・指導担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
