令和6年能登半島地震に伴う災害派遣等従事車両証明書について

更新日:2024年3月30日

被災救助のために使用する車両の取扱い

令和6年能登半島地震による災害救助・救援等を行う車両であることを示す証明書(災害派遣等従事車両証明書)の提示がある場合には、高速道路等の有料道路の通行料金が徴収されないこととなっています。

対象期間

令和6年6月30日(日曜日)まで

対象県

石川県、新潟県、富山県

対象車両

  • 自治体等が災害救援のために使用する車両
  • 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

※ボランティア車両証明書は、受付状況によっては中日本高速道路株式会社ホームページ上の「災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト」から、各自申込フォームに必要事項を入力し、印刷できます。

手続きについて

市役所5階 防災・危機管理課で災害派遣等従事車両証明書を発行しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝祭日を除く。)手続きに必要な物は以下のとおりです。

  • 災害派遣等従事車両証の申請書
  • 使用する車両の車検証の写し(車両番号確認のため)
  • 自治体等が災害救援のため申請する場合は、要請があったことがわかる書類
  • 本人確認書類(免許証等)

また、証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となるため、事前に走行ルートご確認ください。

お問い合わせ

危機管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6794

E-mail:kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで