社会福祉法人公寿会に社会福祉法第56条第8項に基づき解散命令を行いました

更新日:2016年4月18日

発表内容

内容

松山市は本日、平成28年4月18日(月曜日)付で、社会福祉法人 公寿会に社会福祉法第56条第8項の規定に基づき解散を命じましたので、お知らせします。

処分理由

社会福祉法人 公寿会は休眠法人であり、正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業(特別養護老人ホームとデイサービスセンターの設置経営)を行っていないため。
なお、解散命令に先立ち、平成28年4月8日に行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定に基づく聴聞を行いましたが、当事者の出頭はありませんでした。

対象法人の概要

名称:社会福祉法人 公寿会
事務所の所在地:不明
役員:不存在

処分年月日

平成28年4月18日(月曜日)

お問い合わせ

保健福祉政策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
課長:野本 晴夫
担当執行リーダー:大内 範子
電話:089-948-6823
FAX:089-934-1832
E-mail:hokenseisaku@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

2016年4月

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで