指定管理者の指定について

更新日:2024年2月5日

内容

 令和5年度に指定管理者の候補者の選定を行った46施設について、令和5年12月議会で、指定管理者の指定に係る議決を受け、次のとおり、施設の指定管理者として指定しました。

指定結果

【選定方法】
 松山市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第2条に基づき、公募による選定を原則とします。
 ただし、「特別な事情が認められる」場合には、非公募しています。
<非公募での選定基準(理由)>
(1)事業性・・・単に施設管理だけではなく、行政施策と関連性が高い事業を行っているもの。
(2)継続性・・・施設の管理や事業を実施するうえで継続的な対応が求められるもの。
(3)専門性・・・施設の管理や事業を実施するうえで資格や一定水準の技能が必要となるもの。
(4)個人情報保護・・・プライバシーに関わる個人情報を取り扱っているもの。
(5)他施設との関連性・・・当該施設を管理運営していくうえで、複合施設等、他の施設と一体的に管理運営を行う必要があるもの。
(6)民間参入の可能性・・・民間参入の可能性が低いもの。
(7)その他特殊事業・・・地域に密着した施設で地域の住民等で組織し活動している団体が管理運営を行うことが効率的な場合など。

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お問い合わせ

人事課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6250

E-mail:jinji@city.matsuyama.ehime.jp

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