選挙豆知識
更新日:2016年10月17日
『選挙権』とは?
選挙権とは、18歳以上の皆さんが選挙(投票)をする事が出来る権利のことです。ただし、選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていないと選挙(投票)することができません。
『選挙人名簿』とは?
選挙人名簿への登録は、住民基本台帳を基に3月・6月・9月・12月の年4回(定時登録)と、選挙時に登録されます。 引越しをした人につきましては、転入届をしてから、3カ月間すると引越し先の市町村の選挙人名簿に登録されます。
選挙がある場合、その選挙の公示・告示の前日(基準日・登録日)より3カ月前に転入の届け出を提出し引き続き住んでいれば、その市町村で投票することができます。
『被選挙権』とは?
被選挙権とは、国会議員や都道府県・市町村の議会議員、長に選ばれる資格のことで、各選挙について下表のように一定の要件が定められています。
選挙の種類 | 要件 |
---|---|
衆議院議員 | 日本国民であり満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民であり満30歳以上であること。 |
都道府県知事 | 日本国民であり満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 | 日本国民であり満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権があること。 |
市町村長 | 日本国民であり満25歳以上であること。 |
市町村議会議員 | 日本国民であり満25歳以上であること。 その市町村議会議員の選挙権があること。 |
備考1: 年齢は、選挙期日(投票日)により算定します。
備考2: 国会議員、知事及び市町村長の被選挙権には、住所要件がなく、全国どこからでも立候補できます。
『選挙期日』とは?
選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、この選挙期日が決定します。選挙期日は、議会や行政に空白が出来ないように、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。
選挙の種類 |
任期満了による選挙の場合 |
議会解散による選挙の場合 |
その他の選挙の場合 |
---|---|---|---|
衆議院議員 参議院議員 |
任期満了日前30日以内。 任期満了による選挙を行なうべき期間が国会開会中、又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合は、国会閉会の日から24日以後30日以内 |
解散の日から40日以内(衆議院議員のみ) | 再選挙、補欠選挙は基本的に4月と10月の年2回に統一(一部例外があります。) |
地方公共団体の |
任期満了日前30日以内 | 解散の日から40日以内 | 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内 |
地方公共団体の長 | 任期満了日前30日以内 | 解散なし | 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内 |
選挙期日の公示・告示をすべき日も法律で定められています。
選挙の種類 |
告示・公示をすべき日 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 選挙期日の12日前 |
参議院議員選挙 | 選挙期日の17日前 |
都道府県知事選挙 | 選挙期日の17日前 |
都道府県議会議員選挙 | 選挙期日の9日前 |
指定都市の長の選挙 | 選挙期日の14日前 |
指定都市の議会議員の選挙 | 選挙期日の9日前 |
指定都市以外の市の選挙 | 選挙期日の7日前 |
町村の選挙 | 選挙期日の5日前 |
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