選挙豆知識

更新日:2016年10月17日

『選挙権』とは?

 選挙権とは、18歳以上の皆さんが選挙(投票)をする事が出来る権利のことです。ただし、選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていないと選挙(投票)することができません。

『選挙人名簿』とは?

 選挙人名簿への登録は、住民基本台帳を基に3月・6月・9月・12月の年4回(定時登録)と、選挙時に登録されます。 引越しをした人につきましては、転入届をしてから3カ月間すると引越し先の市町村の選挙人名簿に登録されます。

 選挙がある場合、その選挙の公示・告示の前日(基準日・登録日)より3カ月前に転入の届け出を提出し引き続き住んでいれば、その市町村で投票することができます。

『被選挙権』とは?

 被選挙権とは、国会議員や都道府県・市町村の議会議員、長に選ばれる資格のことで、各選挙について下表のように一定の要件が定められています。

被選挙権の要件
選挙の種類

要件

衆議院議員 日本国民であり満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民であり満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民であり満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民であり満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権があること。
市町村長 日本国民であり満25歳以上であること。
市町村議会議員 日本国民であり満25歳以上であること。
その市町村議会議員の選挙権があること。

備考1: 年齢は、選挙期日(投票日)により算定します。
備考2: 国会議員、知事及び市町村長の被選挙権には、住所要件がなく、全国どこからでも立候補できます。

『選挙期日』とは?

 選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、この選挙期日が決定します。選挙期日は、議会や行政に空白が出来ないように、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。

各選挙における選挙期日

選挙の種類

任期満了による選挙の場合

議会解散による選挙の場合

その他の選挙の場合

衆議院議員
参議院議員
任期満了日前30日以内。
任期満了による選挙を行なうべき期間が国会開会中、又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合は、国会閉会の日から24日以後30日以内
解散の日から40日以内(衆議院議員のみ) 再選挙、補欠選挙は基本的に4月と10月の年2回に統一(一部例外があります。)

地方公共団体の
議会の議員

任期満了日前30日以内 解散の日から40日以内 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内
地方公共団体の長 任期満了日前30日以内 解散なし 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内

選挙期日の公示・告示をすべき日も法律で定められています。

各選挙における告示・公示日

選挙の種類

告示・公示をすべき日

衆議院議員選挙 選挙期日の12日前
参議院議員選挙 選挙期日の17日前
都道府県知事選挙 選挙期日の17日前
都道府県議会議員選挙 選挙期日の9日前
指定都市の長の選挙 選挙期日の14日前
指定都市の議会議員の選挙 選挙期日の9日前
指定都市以外の市の選挙 選挙期日の7日前
町村の選挙 選挙期日の5日前

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6619

E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp

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