松山市三津浜にぎわい創出事業補助金
更新日:2020年4月1日
趣旨
三津浜地区の活性化に向けて、三津浜地区のにぎわいを創出する活動を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
自主的にまちづくりに取り組む団体で、以下の要件を全て満たす場合に補助の対象となります。
(1)5人以上で組織されていること。
(2)団体の運営に関する定款、規約、会則等が定められていること。
(3)市内に活動拠点を有していること。
補助対象事業
(1) 三津浜地区に集客を図り,来訪者との交流を促進することにより,地区内のにぎわいを創出する事業
(2) その他市長が適当と認めた事業
備考:以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象となりません。
(1)宗教、政治又は営利活動として行う事業
(2)他の補助制度等による助成を受けている事業
(3)公序良俗に反する事業
補助対象経費
区分 | 経費の種類 |
---|---|
報償費 | 講師・専門家への謝礼金等 |
旅費 | 講師等の移動に要する交通費等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 |
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料等 |
委託料 | 外注費、委託費等 |
使用料及び賃借料 | 会場借上料、機械器具借上料等 |
原材料費 | 加工用原材料の購入費 |
備考1:補助対象経費は、交付決定を受けた日以後に支出したものとする。
備考2:団体の運営維持のために要する経費、団体の構成員に対する人件費、団体の構成員の会合等の飲食費等は、補助対象経費としない。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とします。また1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
交付回数
1団体につき1年度に1回とします。ただし、同一事業に係る補助金については、連続する3箇年度に限り交付することができます。
交付申請
以下の書類をまちづくり推進課まで提出してください。尚、提出する前に事前相談をお願いいたします。
(1)補助金交付申請書(第1号様式)
(2)収支予算書(第2号様式)
(3)事業計画書
(4)団体の定款、規約、会則等
(5)団体会員名簿
(6)その他市長が必要と認める書類
要綱・申請書等
松山市三津浜にぎわい創出事業補助金交付要綱(PDF:191KB)
松山市三津浜にぎわい創出事業補助金交付要綱(ワード:49KB)
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お問い合わせ
まちづくり推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6942
E-mail:sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp