審査基準・標準処理期間(文書法制課)
更新日:2023年4月1日
文書法制課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。
処分の名称 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
行政情報の公開の決定(PDF:166KB) | 松山市情報公開条例 | 第11条第1項 | 法令 | 15日 |
保有個人情報の開示の決定(PDF:164KB) | 個人情報の保護に関する法律 | 第82条第1項 | 法令 | 14日 |
保有個人情報の訂正の決定(PDF:95KB) | 個人情報の保護に関する法律 | 第93条第1項 | 法令 | 30日 |
保有個人情報の利用停止の決定(PDF:102KB) | 個人情報の保護に関する法律 | 第101条第1項 | 法令 | 30日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません。
- 申請に不備がある場合の補正に要する期間
※事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,決定等の期限を延長する場合があります。
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは,法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」,「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ