審査基準・標準処理期間の設定状況(選挙管理委員会事務局)

更新日:2019年11月12日

選挙管理委員会事務局で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。議会の解散の請求代表者証明書の交付(PDF:116KB) 地方自治法施行令 第100条 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。議会及び議会の解散請求代表者の施設の使用に要する費用の承認(PDF:108KB) 地方自治法施行令 第107条第3項

法令

即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付(PDF:116KB) 地方自治法施行令 第110条 法令

即日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。議会の議員及び議会の議員の解職請求代表者の施設の使用に要する費用の承認(PDF:115KB) 地方自治法施行令 第113条

法令

即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。長の解職の請求代表者証明書の交付(PDF:115KB) 地方自治法施行令 第116条 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。長及び長の解職請求代表者の施設の使用に要する費用の承認(PDF:115KB) 地方自治法施行令 第116条の2

法令

即日

※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が「未設定」の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6619

E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp

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