【農林水産業を営む皆様へ】雇用する労働者への熱中症対策が義務化されました
更新日:2025年6月2日
雇用する労働者への熱中症対策が義務化されます。熱中症のおそれがある作業者をいち早く発見し、その状況に応じて迅速かつ適切に対応し、重篤化や死亡災害を防止するため、労働安全衛生規則(省令)が改正されました。
これにより、令和7年6月1日から、労働者を雇用するすべての事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務付けられました。対象となる事業者には、労働者を雇用する農林水産業者も含まれます。
詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
熱中症対策について
今回義務付けられた熱中症対策は、「早期発見のための体制の整備」や「重篤化を防ぐための必要な措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係する作業者に周知することが求められるものです。これらを適切に実施しなかった場合には、罰則が科されることがあります。
労働者を雇用する農林水産業者の皆さまが、効果的に熱中症対策に取り組めるよう、農林水産省では「熱中症」対応フロー(張り紙)のひな型を作成しています。必要事項を記載のうえ、事務所など職場の目につきやすい場所に掲示するなど、ぜひご活用ください。
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お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6565
