5月は「消費者月間」です

更新日:2021年4月26日

令和3年度消費者月間統一テーマ 「“消費”で築く新しい日常」

新型コロナウイルス感染拡大による、マスクなど生活用品の買い占め・買いだめや、不安につけこんだ悪質商法・詐欺などの消費者被害も発生しています。「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。消費者一人一人が「新しい日常」の中で、より良い消費行動を考え、社会情勢の変化に適切に対応しましょう。


*「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

お問い合わせ

市民生活課 消費生活センター

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6381

E-mail:shouhi@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで