「がけ崩れ防災対策事業」に関するお問い合せ
更新日:2024年4月8日
Q.どんながけでも防災工事をしてくれるのか。
A.
愛媛県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に採択されないもののうち、以下の要件がすべて当てはまる場合に、防災対策事業の対象となります。
- 自然がけであること。
- 急傾斜地の高さが5メートル以上。
- 急傾斜地の傾斜度が30度以上。
- 人家が1戸以上あること。
- 新築後5年以上経過していること。
- 隣接する関係者全員が工事に対して同意していること。
- 分担金(事業費の5%)を負担可能であること。
工事をする場合には、現地調査が必要となります。
工事を希望される場合は、まずは道路河川整備課までお問い合せください。
問い合わせ先
道路河川整備課 盛土・がけ対策担当 TEL:089-948-6838 または TEL:089-948-6539
Q.分担金はいつ払うのか。
A.
分担金にかかる手続きは、工事前と工事完成後の2回に分かれます。
【1回目】
工事の入札前に、見込みの工事費に5%をかけた金額をお支払いいただきます。
お支払いの確認が取れた後、入札を実施し、工事の着工に移ります。
【2回目】
工事が完成した後、最終の工事費に5%をかけた金額で1円単位で精算します。
- 工事規模が見込みよりも大きくなった場合・・・追加で差額をお支払いいただきます。
- 工事規模が見込みよりも小さくなった場合・・・差額分を還付いたします。
問い合わせ先
道路河川整備課 盛土・がけ対策担当 TEL:089-948-6838 または TEL:089-948-6539
Q.分担金はいくらくらい負担しなければいけないのか。
A.
工事規模によって異なるため、一概には言えません。
近年の実績では、約30万円から約100万円程度を負担していただいておりますので、参考としてください。
※約100万円が上限というわけではありません。
問い合わせ先
道路河川整備課 盛土・がけ対策担当 TEL:089-948-6838 または TEL:089-948-6539
お問い合わせ
道路河川整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6838