建設業法改正に伴う関係規程の改正等について(令和2年11月1日更新)
更新日:2020年11月1日
建設業法等の改正(令和2年10月1日施行)に伴い、次のとおり関係規程等を改正しました。
既に請負契約を締結又は入札公告等を行った工事については、発注者と受注者での協議事項としますので、下記担当までお問い合わせください。
関係規程の改正
改正要領等(令和2年11月1日)
- 建設工事に係る共同企業体取扱要領
- 松山市公営企業局総合評価競争入札実施要領
改正要領等(令和2年10月5日)
- 松山市公営企業局建設工事等入札参加者心得(電子入札案件用)
- 松山市公営企業局建設工事等入札参加者心得(電子入札以外の案件用)
- 一般競争入札実施要領
特例監理技術者の兼務に係る手続きについて(令和2年11月1日)
建設業法等の一部改正に伴い、令和2年10月1日以降は、工事現場に専任で置くべき監理技術者について、当該監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で工事現場に置く場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務が可能となりました。(当該監理技術者を「特例監理技術者」という。)
これにより、特例監理技術者を他の工事現場と兼務させる場合は、次のとおり手続きをお願いします。
特例監理技術者の兼務に係る手続きについて(PDF:170KB)
様式名 | ファイル形式 | ファイル形式 |
---|---|---|
特例監理技術者の兼務予定について | PDF(PDF:88KB) | Word(ワード:44KB) |
特例監理技術者兼務届 | PDF(PDF:96KB) | Word(ワード:48KB) |
特定専門工事に係る主任技術者の配置義務の見直し関係(令和2年11月1日)
建設業法等の一部改正に伴い、令和2年10月1日以降は、特定専門工事(下請代金3,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事)について、元請負人又は上位下請負人が置く主任技術者が自らの職務と併せて、直接契約した下請負人の主任技術者が行うべき職務を行う場合は、当該下請負人は主任技術者を配置することを要しないこととされました。
これに伴う当事者間の合意にあたっては、あらかじめ注文者の書面による承諾が必要となりますので、市発注工事で、受注者と一次下請負人がこの合意をしようとする場合は、事前に下記担当までご相談ください。
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お問い合わせ
企業総務課
〒790-8590 愛媛県松山市二番町四丁目4-6 松山市公営企業局庁舎2階
電話:089-998-9821