指定介護サービス事業者に対する指定取消し

更新日:2022年1月26日

小規模多機能型居宅介護ともの樹に対する指定取消し(令和3年6月30日)

被処分者

(1)開設者
 名称   株式会社ともにLife
 代表者 代表取締役 坂橋 叔樹
 所在地 伊予市下吾川1740番地11
(2)事業所
 名称   小規模多機能型居宅介護 ともの樹
 所在地 松山市保免西三丁目9番26号
 サービスの種類 小規模多機能型居宅介護

処分の内容

指定小規模多機能型居宅介護事業所の指定取消し

処分年月日

令和3年6月30日

指定取消年月日

令和3年8月1日

処分の根拠及び理由

(1)不正請求(介護保険法第78条の10第8号)
代表取締役は、平成27年6月から平成28年2月までと平成28年6月から令和2年11月まで、厚生労働大臣が定める研修を修了した介護支援専門員の配置の必要性とその配置基準を満たしていなければ、介護報酬を3割減算しないといけないという認識がありながら、減算請求を行わなかった。また、介護支援専門員証未交付の介護支援専門員を雇用したり、退職済の介護支援専門員が在職しているように虚偽の報告をしたりして、配置基準を満たしているよう偽装した。
介護報酬の加算(介護職員処遇改善加算)に関しては、平成27年4月分から令和3年3月分で加算の算定額に相当する賃金を改善せず、算定要件を満たさないまま、加算を取得していた。

事業者への経済上の措置

返還請求金額 21,150,358円(加算金4割を含む。)
※不正請求金額52,613,210円のうち、不正利得の返還請求権(介護保険法第200条第1項)で請求できる2年分の金額です。

株式会社よつば介護事業所に対する指定取消し(平成25年12月16日)

被処分者

(1)開設者
 名称   株式会社よつば介護事業所
 代表者 代表取締役 中谷 祐子
 所在地 松山市堀江町甲1788番地19
(2)事業所
 名称
 (指定訪問介護事業所)株式会社よつば介護事業所
 (指定介護予防訪問介護事業所)株式会社よつば介護事業所
 所在地 松山市堀江町甲1788番地19
 サービスの種類 訪問介護・介護予防訪問介護

処分の内容

指定訪問介護事業者及び指定介護予防訪問介護事業者の指定取消し

処分年月日

平成25年12月16日

指定取消年月日

平成26年1月16日

処分の根拠及び理由

1 指定訪問介護事業所
(1) 不正請求(介護保険法第77条第1項第6号)
 代表取締役の指示により、実際にはサービスの提供が行われていないにもかかわらず、サービスの提供を行ったように虚偽のサービス提供記録を作成したり、また、無資格であった従業者がサービス提供を行ったにもかかわらず、資格のある従業者がサービス提供を行ったように虚偽のサービス提供記録を作成、さらに、介護サービス限度額超過分の一部を他の者へサービスを提供したようにして不正に介護給付費を請求し、受領した。
(2) 不正の手段による指定(介護保険法第77条第1項第9号)
 指定申請の際に、常勤の配置が要件とされている管理者について、常勤で勤務する予定のない者を管理者として申請し、指定を受けた。
(3) 人員基準違反(介護保険法第77条第1項第3号)
 不正の手段による指定を受けてから、現在の管理者に変更されるまでの約1年間、常勤の管理者が配置されていなかった。
2 指定介護予防訪問介護事業所
(1) 不正の手段による指定(介護保険法第115条の9第1項第8号)
 指定申請の際に、常勤の配置が要件とされている管理者について、常勤で勤務する予定のない者を管理者として申請し、指定を受けた。
(2)人員基準違反(介護保険法第115条の9第1項第2号)
 不正の手段による指定を受けてから、現在の管理者に変更されるまでの間、常勤の管理者が配置されていなかった。

不正利得の金額

28,387円
(内訳) (1)不正請求による介護給付費の返還金 20,277円
      (2)不正請求による返還金に係る加算金  8,110円
         ((1)の額に100分の40を乗じて得た金額)

お問い合わせ

介護保険課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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