廃棄物が地下にある土地の指定について
更新日:2020年12月28日
指定区域について
指定区域とは、過去に廃棄物が埋め立てられていた土地で掘削やその他の土地の形質の変更が行われる場合、ガス・汚水の発生や廃棄物の飛散等、周辺の生活環境に支障を与えるおそれがあることから、当該土地を指定するもので、具体的には、廃棄物の埋め立てが終わった最終処分場などが該当します。
松山市では、以下の場所を指定区域として指定しています。
松山市公告第98号(平成29年4月25日)(PDF:492KB)
松山市公告第29号(平成30年1月31日)(PDF:44KB)
松山市公告第170号(令和2年10月28日)(PDF:29KB)
松山市公告第215号(令和2年12月28日)(PDF:36KB)
指定区域台帳の閲覧について
指定区域台帳には、指定区域の所在地、土地の形質変更の実施状況などの事項を記載した帳簿と図面がまとめられています。指定区域台帳は、廃棄物対策課窓口で閲覧することができます。
閲覧場所
松山市役所 廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
指定区域での土地の形質変更について
指定区域として指定された土地の形質変更を行う場合には、変更の30日前までに松山市に届け出なければなりません。また、指定された際に既に土地の形質の変更に着手している場合も、その指定の日から14日以内に届け出なければなりません。
土地の形質変更とは、具体的には宅地の造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾などが該当します。施行にあたっては、事前調査などが必要な場合もありますので、あらかじめご相談ください。
この制度の詳細については、以下の外部サイトをご確認ください。
参考:最終処分場跡地形質変更に係る施工ガイドライン(外部サイト)(外部リンク)
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