指導検査の概要(無料低額宿泊所)
更新日:2025年3月25日
指導検査の目的
無料低額宿泊所に対する指導検査は、社会福祉法第70条の規定に基づき関係法令や通知による事業運営に係る事項について検査等を行うとともに、運営全般について助言・指導を行います。
指導検査の実施方法
指導検査は、一般指導検査と特別指導検査があります。
種類 | 内容 |
---|---|
一般指導検査 | 概ね施設等検査は1年又は3年に1回実地により実施します。 |
特別指導検査 | 事業運営に不正又は著しい不当がある場合、最低基準に違反がある場合、指導検査で指摘した問題点の是正改善がない場合、正当な理由なく一般検査を拒否した場合等に実施します。 |
一般指導検査の実施にあたっては、原則として施設等の代表者に対し、実施通知を送付するとともに、事前に必要書類を提出していただきます。検査当日は、複数の職員により施設等の実地確認及び関係書類の確認等を行い、関係法令や通知の規定に沿った施設等運営が行われているかを確認します。
指導検査の指導検査実施要綱
松山市では、指導検査実施要綱を定めています。
指導検査計画
一般検査の実施に当たっては、毎年度、実施計画を策定します。
令和6年度 無料低額宿泊所の一般指導検査実施計画の策定について(PDF:58KB)
指導検査の事前提出資料
無料低額宿泊所の指導検査での事前提出書類は、以下をご参照ください。
書面で提出する場合の注意事項
- 提出書類はクリップ等で止めてください。(ホッチキス止め・ファイル綴じ不可)
- A4サイズで統一してください。(添付資料を含む。)
- 書類は片面又は両面でできる限り統一してください。
指導検査指摘事項に対する改善報告書
検査時に指摘のあった事項については、改善報告書により是正又は改善した点を詳細に記載し、必要資料を添付して期日までに報告を求めます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
生活福祉総務課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
電話:089-948-6397
ファクス:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp
