災害救助法が発動されるなど、市長が特別に認めた場合は、以下の申請手続なく、減免となります。
※受入基準等の詳細については、災害の規模等に応じて変更となります。
一般廃棄物処理手数料減免について(り災減免)
| 申請用紙名 |
一般廃棄物処理手数料減免申請書(り災減免) |
| 概要 |
松山市内の居宅で火災等、り災によって発生したごみ(家財道具)の処理手数料の減免を受けることができます。 |
| 申請期間 |
随時 |
代理の可否 |
親族による代理申請可(業者による代理申請は不可) |
持参するもの |
り災証明書または新聞記事等、火災等のり災の事実の確認できるもの |
添付書類 |
り災証明書または新聞記事等、火災等のり災の事実の確認できるもの |
| 手数料 |
無料 |
注意事項 |
【1.申請できる人】 - 減免申請できる人は、火災等でり災した松山市内の居宅(集合住宅、賃貸住宅を含む。)の居住者の方です。御親族の方が代理申請することもできます。
- 賃貸住宅の場合、居住者の方は、減免申請をすることができます。
- 賃貸住宅の所有者、管理会社等の事業者は、減免申請することができません。
【2.減免対象のごみ】 - 減免対象となるごみは、居宅の火災等のり災によってごみとなった家財道具です。
- 事業所のごみは、減免対象外です。
(店舗、事務所兼住宅などの場合は、居宅部分の火災等のり災によってごみとなった家財道具は、減免対象です。) - 梁、柱、コンクリート、ブロック、鉄骨、鉄筋等の家屋、建屋その他建物の一部など、建物が焼け落ちたものや解体したものは、減免の対象になりません。また、市のごみ処理施設で受入れすることができません。(建物の解体等の工事によって生じる産業廃棄物としての処理が必要です。)
- 居宅での火災等のり災によってごみとなった家財道具であっても、原形に近い状態を留めているなど家電リサイクル法に基づくリサイクルができる家電4品目(冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機・乾燥機)は、減免対象外です。家電リサイクル法に従って処分してください。(家電4品目の処理は、こちらを参考にしてください。
- 賃貸住宅にもともと備付けの家財道具は、申請者が居住者であったとしても減免対象外です。
【3.市のごみ処理施設への搬入について】 - 市のごみ処理施設への搬入は、申請者自ら運搬するか、松山市長が許可する一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)に委託して運搬してください。(許可業者の名簿は
こちら(外部サイト)) (建物の解体業者や産業廃棄物収集運搬業者であっても、松山市長が許可する一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)でなければ、松山市内の家庭ごみを運搬することはできません。) - 松山市長が許可する一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)が、市のごみ処理施設へ搬入する場合、原則として、申請者本人が立ち会ってください。
- 減免対象のごみ(火災で焼損や汚損した家財道具)以外のごみを搬入しないでください(混入させて搬入することを含む。)。
(減免対象以外のごみの搬入(混入を含む。)が確認された場合、減免を取り消し、手数料を徴収します。)
【4.現地確認について】 - 申請後、申請者の立会いの下で、市職員が現地調査を行った上で、後日減免の決定を行います。現地調査の希望日時があれば、申請時にお伝えください。
- 松山市長が許可する一般廃棄物収集運搬業者に運搬を委託する場合、その業者を交えて現地調査をして打ち合わせをする形でも差し支えありません。
(ただし、業者と市職員の2者だけでの現地確認は対応しかねます。必ず申請者本人(又は親族等の代理申請者)が現地確認に立ち会ってください。)
【5.オンライン申請について】 - オンラインで申請が可能です。
申請フォームはこちら。(外部サイト) - り災証明等の添付書類は、画像データの送信ができます。
- オンライン申請であっても、市職員による現地確認は行いますので、日程調整のため、市から連絡をします。連絡のとりやすい電話番号の記入をお願いします。
【6.事業者の火災等の場合の御相談対応について(減免対象外)】 - 火災等によってり災した事業所のごみは、減免の対象にはなりませんが、市が定める手数料を納付(詳細はこちら) して、市のごみ処理施設で受け入れられる場合があります。
- しかし、産業廃棄物などの市で受け入れられないごみと、市で受け入れられる一般廃棄物とを分別せずに、混然一体となった状態で車両に積み込んでしまうと、市のごみ処理施設で受入れができず、再度、分別をお願いすることがあります。
- 事業所の火災時のごみの分別について、市職員が現地で御説明することができますので、御不明な点がある場合には、御相談ください。
|
| 受付窓口 |
清掃施設課(市役所別館4階) 電話:089-948-6532 |
郵送での申請 |
不可 |
FAXでの申請 |
不可 |
メール申請 |
不可 |
| オンライン申請 |
可
申請フォームはこちら。(外部サイト) |
火災等により発生したごみの処理手数料減免申請の流れ(PDF:212KB)
一般廃棄物処理手数料減免申請書(り災減免)(ワード:27KB)
一般廃棄物処理手数料減免申請書(り災減免)(PDF:76KB)
一般廃棄物処理手数料減免申請書(清掃奉仕活動)(ワード:25KB)
一般廃棄物処理手数料減免申請書(清掃奉仕活動)(PDF:73KB)
一般廃棄物処理手数料減免申請書(清掃奉仕活動)
| 申請用紙名 |
一般廃棄物処理手数料減免申請書(清掃奉仕活動) |
| 概要 |
町内清掃等のボランティア活動に伴い発生したごみの処理手数料の減免を受けることができます。 |
| 申請期間 |
随時 |
| 代理の可否 |
可 |
| 持参するもの |
なし |
| 添付書類 |
回覧、チラシもしくは会議録など事実の確認できる書類 |
| 手数料 |
無料 |
| 注意事項 |
- 収集運搬を希望する場合は、清掃課に事前に相談をお願いいたします。
- 「捨てられたごみ」のみとし、剪定及び草刈等維持管理に伴うごみは減免対象になりません。
- 各センターへ運搬搬入する場合、必ず本人または本人が指名する代理人が立ち会ってください。
- 清掃奉仕活動により発生したごみ以外を混入しないでください。(混入が確認された場合、減免を取り消し、手数料をいただきます。)
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| 受付窓口 |
清掃施設課(市役所別館4階) 電話:089-948-6902 |
郵送での申請 |
不可 |
FAXでの申請 |
不可 |
| メール申請 |
不可 |
| オンライン申請 |
可 申請フォームはこちら。(外部サイト)
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