甲種防火管理新規講習

更新日:2021年4月12日

防火管理者

 消防法では、多数の人が利用する建物などの火災による被害の防止を図るため、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成と、その消防計画に基づく防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされています。

受講対象者

(1) 特定防火対象物
劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。

(2) 非特定防火対象物
共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。

(3) 避難困難施設
火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。

講習日及び申込方法

受講案内

お問い合わせ

   〒790-0811
   松山市本町七丁目2番地 愛媛県本町ビル2階
   電話 089-996-7141 FAX 089-996-7142

   〒105-0001
   東京都港区虎ノ門2-9-16
   電話 03-3591-7121 FAX 03-3591-7130

お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9216

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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