わがまちメール 災害時の車での避難について

意見の内容

 災害時に学校や公共施設に車で避難した際、車をのける強制力のある条例などありますか。
 車に乗って避難所に来て、所有者が避難所でそのまま亡くなった場合や、わざと要らなくなった車を捨てた場合など、学校だと運動場に車が置かれた状態になり、速やかに授業開始できないと思います。
 違法駐輪の自転車でさえ簡単に動かすことができないので、どのようになっていますか。


性別:男性
年代:20代
公開日:24年03月05日
公開番号:3291
全市 防災・安全 その他市政

意見に対する答え

 災害時の放置車両の移動は、道路管理者には法令で一定の権限が与えられますが、学校や公共施設の管理者にはそのような権限がありません。
 放置車両は所有者の財産であるため、市が勝手に処分することができません。
 一般的に、放置された車両は、まず、所有者を確認し撤去をお願いしますが、撤去しない場合や所有者不明の場合は、裁判所へ申し立て、訴訟を提起することになります。
 避難所では、避難している皆さんの名簿を作成します。また、避難所の運営は、市と施設の管理者、地域の自主防災組織で話し合い決めていますが、避難所の敷地内で車両の放置等があった場合には、一般的なルールに基づいて対応していきます。
 今後とも、市民の皆さんが安全に避難生活を送れるよう、また、速やかな生活再建につながるよう災害への対策を進めていきます。

松山市長 野 志 克 仁
(防災・危機管理課 扱い)
(管財課 扱い)
受付番号   629


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