わがまちメール 道後温泉の優待券について

意見の内容

 松山市では、明治27年代から代々、道後温泉の入浴終身の「優待券」が引き継がれ、現在もその家族が使っているという。
 しかし、市の平成20年度「包括外部監査」の結果、「松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例」の優待券制度は、「道後温泉事業についての功労者その他適当と認められる者」という規定が不明確であり、どのような対象について「優待券」を発行することができるかという明確な基準がなく、運用が恣意的に行われる可能性があるので、条例を改正して、本優待制度は廃止すべきとされた。にもかかわらず、市ではいまだに当該条例の改正を怠り、不公正・不透明な状況を放置している。
 市では、2019年に高齢者・障害者を対象とした道後温泉の無料・半額制度を全面廃止した。理由は、市の「包括外部監査」において、他の銭湯に比べて割安で、主に周辺の居住者しか恩恵を受けられず、「公平性に問題がある」と指摘されたためだ。
 この点、「包括外部監査」で意見のあった高齢者・障害者の無料・半額制度を廃止したのに対し、同様に指摘された「優待券」に手を付けていないのでは筋が通らない。
 また、2024年7月から道後温泉本館の入浴料を値上げする一方で、監査で指摘された一部市民に対する入浴料免除の特権を続けている状況は、公平性を欠き、料金を適正に支払っている利用者の理解は得られまい。同時に市の歳入を逸失しており、経済的損失も問題である。
 さらに「優待券」の種類は「毎年」発行しているもあれば、「終身」のケースもあるという。「優待券」が一代のものではなく、相続され代々使われているのは、条例が予定しているところではあるまい。もし他者に譲渡されているとするなら、金券の性格を帯びなおさら問題だ。
 これを機に、道後温泉本館の使用料及び観覧料を減免する「優待券」は問題が多く不透明であり、「包括外部監査」でも問題視されているため、公正・公平を期して、廃止してください。


性別:男性
年代:不明
公開日:24年01月26日
公開番号:3272
道後 産業・観光

意見に対する答え

 平成20年度の包括外部監査の際に、監査人から松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例第10条第2項について、「条例を改正して、本優待制度は廃止すべきである。」とのご意見をいただきました。また、監査人からこのご意見をいただいた理由としては、同条文の「道後温泉事業についての功労者その他適当と認められる者」という規定が不明確であり、どのような対象について優待券を発行することができるかという明確な基準がなく、運用が恣意的に行われる可能性がある。というものでした。
 現在は優待券を発行する基準を設け、道後温泉の源泉の土地の提供者等の基準を満たす方へのみ有効期間が1年間、ご本人のみが使用できる優待券を発行しており、令和5年度は4名の方に発行しました。
 また、60年以上前に、道後温泉本館の建築の際の功労者に対して、世襲の優待券を発行しており、名義の方がお亡くなりになり、相続のご依頼があった場合については、名義変更の手続きを行っています。
 この優待券は名義人のみが使用できる取り扱いで、最初に発行した時の経緯や詳細の取り決めなどについて、当時の資料を確認していくほか、世襲の優待券の所有者に改めて聞き取りを行うなど調査を進めています。
 今後も、条例や内規の基準の見直しに向けた検討を行い、より公平性、透明性の高い運用に努めていきたいと考えています。
 
松山市長 野 志 克 仁
(道後温泉事務所 扱い)
受付番号   495




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