わがまちメール 受動喫煙の被害

意見の内容

 メールをいただいてから約10日経ちましたが、当該コンビニは今も変わらず灰皿を設置し、対応の気配は見えません。わがまちメールの目的は灰皿の移動もしくは撤去指導です。指導は言ったら終わりではありません。灰皿の移動、撤去されるまで、解決とはなりませんので、確認させていただきます。
1、誰に、どのように伝えましたか。
・店員ですか、オーナー(店長)ですか。 電話ですか、直接会われたのですか。
2、歩道から7m離隔、できなければ撤去で指導いただきましたか。
・望まない受動喫煙が生じないよう配慮を指導と記載していますが、すでに私が言っているように必要なのはより具体的な指導です。
3、配慮義務にかけている状態および指導内容について説明し相手方は納得しましたか。
4、指導を受けてどのように対応をすると言っていましたか。
・検討すると言われたのであれば、期限を決めて連絡するようにしていますか。


性別:男性
年代:40代
公開日:23年11月20日
公開番号:3239
全市 健康・医療

意見に対する答え

 ご指摘のありました店舗につきましては、前回メールをいただいた際に担当者が現地で責任者の方に喫煙時の配慮義務について説明するとともに、灰皿の撤去や移動等を含めて入念に話し合いを行いました。
 今回メールをいただき、改めて現地に伺い、再度責任者に対して灰皿の移動、撤去を依頼しましたが、コンビニエンスストアとしては、ポイ捨て対策等により難しいという回答でした。
 コンビニエンスストアの屋外については、健康増進法の対象外となり、ご指摘の歩道からの具体的な距離の要件も定められていないため、市として灰皿設置を禁止することや移動及び撤去について強制することはできませんが、望まない受動喫煙が生じないよう配慮する義務がある旨を改めて説明し、喫煙者が歩道にはみ出ている時や密集している際の声がけなど、受動喫煙の防止について引き続き留意するよう依頼しました。

【連絡先】
健康づくり推進課 
電話:089-911-1855



松山市長 野 志 克 仁
(健康づくり推進課 扱い)
受付番号   347





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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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