わがまちメール 公的年金以外の所得がある場合、公的年金から住民税を特別徴収することができないか

意見の内容

 【公的年金からの特別徴収について】お尋ねします。
 65歳以上の公的年金受給者で一定の条件に該当する納税義務者は、本人の意思に関係なく個人住民税(市・県民税)を公的年金から特別徴収することになっています。
 松山市では、平成21年度の制度開始以来、公的年金所得以外(不動産所得、事業所得等)の所得については、年金からの引き落とし(特別徴収)ができないため、従来通りの納め方(普通徴収)になると周知し、納税通知書で納付するよう説明しています。
 地方税法を所管する総務省においては、年金からの特別徴収制度を導入することにより、「納税義務者の納税の手間が省けるとともに、地方自治体においても事務の効率化が図られる。」と説明されています。
 一納税義務者として、なぜ、松山市は公的年金以外の所得がある場合、合算して公的年金から住民税を特別徴収することができないのか。疑問に思うところです。
 このことは、前述の総務省の考え方に明らかに反するものと考えます。
(公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)の地方税法第321条の7の2第2項、「個人住民税の公的年金等からの特別徴収に係る地方税法Q&A集(総務省自治税務局市町村税課)」、及び松山市市税賦課徴収条例により、現在の年金所得以外の所得を普通徴収としていることに、松山市の法的解釈は適正であるという再確認と説明をお願いするものです。


性別:男性
年代:60代
公開日:23年10月05日
公開番号:3218
全市 その他市政

意見に対する答え

 公的年金等からの特別徴収について、給与所得及び年金所得以外の所得がある場合には、地方税法第321条の7の2第2項の規定により、当該所得に係る所得割額を、年金所得に係る特別徴収額に加算して、「特別徴収の方法によって徴収することができる」とされています。
 また、平成28年9月「個人住民税の公的年金等からの特別徴収に係るQ&A集」では、「普通徴収によることも特別徴収によることもできる」とされており、必ずしも特別徴収にしなければならないとは規定されていないため、公的年金以外の所得を普通徴収としていることについての法的解釈は適正であると考えています。
 なお、松山市では、公的年金以外の所得金額によっては、公的年金からの特別徴収が継続できなくなる場合があることから、普通徴収としています。
 今後、公的年金以外の所得を特別徴収にすることは、令和7年予定の全国的な税システムの標準化に向けた取り組みに伴い、検討したいと考えています。



松山市長 野 志 克 仁
(市民税課 扱い)
受付番号   322




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