わがまちメール 水道料金の改定について

意見の内容

 水道料金の改定についてお尋ねします。
令和5年4月4日(火)の上水検針日に、「令和5年4月1日から水道料金を改定しました」とのチラシが配布されました。そのチラシには、偶数月検針のお客さまは、令和5年6月検針分から(令和5年7月支払分から)、奇数月検針のお客さまは、令和5年7月検針分から(令和5年8月支払分から)、令和5年4月1日以降に使用を開始されるお客さまは、4月から新料金になります。と記載されています。
新水道料金表(1カ月分)には、改正条例の施行日(令和5年4月1日)から適用され、施行日以前から継続して使用されているお客さまは、「経過措置」で令和5年6月以降の検針分から新料金になります。と説明されています。
まず、「経過措置」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。
次に、奇数月検針のお客さまは令和5年7月検針分から(令和5年8月支払分から)と説明されていますが、令和5年5月検針分(3月分・4月分)が改正条例の最初の検針日になり、3月分は旧料金表で、4月分は新料金表を適用すべきと思うのですが、法的根拠について説明をお願いします。
最後に偶数月検針・奇数月検針に該当する地域・校区等については、ホームページで確認できないため、市民に周知するよう要望します。


性別:男性
年代:60代
公開日:23年05月08日
公開番号:3156
全市 都市整備

意見に対する答え

 今回ご投稿いただいた内容について、水道料金を担当している松山市公営企業局に問い合わせたところ、次のような回答がありましたので、ご報告させていただきます。

松山市長 野 志 克 仁



【松山市公営企業局からの回答】
 松山市の水道料金は、2箇月ごとにメーターを検針し、使用水量を確認したうえで算定しています。
 したがって、令和5年4月1日(改正条例の施行日)前から継続して水道を使用している場合、4月検針分と5月検針分には施行日前後の使用水量が混在することになります。
 そこで、今回と同様に施行日前後の使用水量が混在することになった消費税率を10%に引上げた時の経過措置の考え方に基づき、改正条例に令和5年6月検針分から新料金を適用する経過措置を設けたものです。
 なお、「経過措置」は、施行期日を定めただけでは、改正後の条例の規定がどのように適用されるのか分かりにくい場合に、事務の実態を踏まえて、新旧条例の適用区分などを定めるものです。
 また、ご意見をいただいた検針月のお知らせは、地区により偶数月検針と奇数月検針が混在しているため、これまで掲載していませんでしたが、使用者の皆さんが分かりやすい方法で、今後、市ホームページに掲載していきたいと考えています。

松山市公営企業管理者 大 町 一 郎
(上下水道サービス課扱い)
受付番号   021



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