公園の使用・占用など

更新日:2021年6月18日

公園の使用(行為)・占用・施設設置・施設管理について説明します。

公園内行為許可申請

都市公園内で競技会・展示会・博覧会・音楽会・撮影会そのほかこれらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合は、公園管理者の許可が必要です。

許可を受けたい人は、事前協議の上、次の手続きを行ってください。

手続方法

1.公園内行為許可申請書を提出
2.使用料の支払い (使用日の前日までに)
3.許可書の受取り

使用料

改定後(平成28年7月1日~)
写真撮影(常時) 月 1,030円
写真撮影(臨時) 日   100円
映像撮影 1時間 1,540円

上記のほか、競技会・展示会・博覧会・音楽会・そのほかこれらに類する催しのため、都市公園の全部又は、一部を独占して利用する場合
(その他第4条第1項又は第2項の許可に係る行為)

100平方メートル
日 510円

改定前(平成28年6月30日まで)
写真撮影(常時) 月 1,000円
写真撮影(臨時) 日   100円
映像撮影 1時間 1,500円
競技会・展示会・博覧会・音楽会・そのほかこれらに類する催しのため、都市公園の全部又は、一部を独占して利用する場合

100平方メートル 
日 500円

ソフトボールグランドの使用について

予約方法

公園緑地課が管理するソフトボールグランド(下記リンク参照)を予約して使用する場合は、事前に公共施設案内・予約システム”つばきネット”での予約が必要です。
つばきネットを御利用する場合は利用者登録が必要ですので、詳細は下記リンク先のつばきネットを御参照ください。

使用料

・改定後(平成28年7月1日~)
半日(8:00~12:00、13:00~17:00) 1,020円

・改定前(平成28年6月30日まで)
半日(8:00~12:00、13:00~17:00) 1,000円

ソフトボールグランドの使用料は、「100平方メートルにつき、1日510円(500円)」を減免して「ソフトボールグランド1面、半日1,020円(1,000円)」としています。

公園占用許可申請

都市公園に公園施設以外の工作物そのほかの物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければなりません。
ex)○○公園に電柱をたてたい、など

許可を受けたい人は、事前協議の上、次の手続きを行ってください。

手続方法

  1. 公園占用許可申請を提出
  2. 使用料の支払い(使用日の前日までに)
  3. 許可書の受取り

占用料

改定後(平成28年7月1日~)
広場を占用する場合

    100平方メートル 日  510円

改定前(平成28年6月30日まで)
広場を占用する場合 駐車場として土地を占用する場合

100平方メートル 
日 500円

ただし、電柱そのほかの物件を設置する場合は、松山市道路占用料徴収条例(昭和28年条例第51号)別表の規定を適用する。

公園施設設置許可申請

『都市公園内で公園管理者以外の者が公園施設を設け管理しようとする場合は、公園管理者の許可を受ける必要があります。』

許可を受けたい人は、事前協議の上、次の手続きを行ってください。

手続方法

  1. 公園施設設置許可申請を提出
  2. 使用料の支払い(使用日の前日までに)
  3. 許可書の受取り

使用料

使用料
公園施設を設ける許可を受けた場合 1平方メートル  月 100円

公園施設管理許可申請

都市公園内で公園管理者が設けた公園施設を管理しようとする場合は、公園管理者の許可を受ける必要があります。

許可を受けたい人は、事前協議の上、次の手続きを行ってください。

手続方法

  1. 公園施設管理許可申請書を提出
  2. 使用料の支払い(使用日の前日までに)
  3. 許可書の受取り

使用料

改定後(平成28年7月1日~)

公園施設を管理する許可を受けた場合

   1平方メートル 月  610円

改定前(平成28年6月30日まで)

公園施設を管理
する場合

売店そのほかこれに
類するもの

1平方メートル
月 600円

お問い合わせ

公園緑地課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6519

E-mail:kouen@city.matsuyama.ehime.jp

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