松山市コンプライアンス条例

更新日:2023年8月31日

条例の目的

勤務時間の内外を問わず、職員が遵守すべき倫理原則を定め、法令や服務規律の遵守、公益通報、不当要求行為の防止等に関する事項を定めることにより、公正な市政運営を図り、公務に対する市民の皆様の信頼を確保することを目的としています。

コンプライアンスとは

条例に定める「コンプライアンス」とは、職員が法令、条例及び規則を遵守することに加え、倫理原則や服務規律を遵守することをいいます。

職員倫理

職員が遵守すべき倫理原則

条例第3条では、職員が遵守すべき倫理原則を以下のとおり定めています。

  • 市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公正な職務に当たらなければならない
  • 公私の別を明らかにし、職務や地位を、私的利益のために用いてはならない
  • 権限の行使に当たっては、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない
  • 公正な市政の運営に、不当な影響を及ぼす情報を提供してはならない
  • 職務の遂行に当たっては法令を遵守すること
  • 不当要求行為に対して毅然とした対応をすること
  • 勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない

贈与等の報告及び公開

職員が事業者等から受けた贈与等に関し、任命権者への報告及び一定限度以上のものについての公開というチェックシステムを設け、職員の事業者等との接触について透明性を確保することとしています。

  • 管理職員は、事業者等から5千円を超える贈与等を受けたときは、任命権者に報告しなければなりません。
  • 贈与等報告書のうち、2万円を超える部分については、何人でも閲覧を求めることができます。

松山市職員倫理規則

条例第3条に定める倫理原則の遵守を図るため、「松山市職員倫理規則」を制定しています。

コンプライアンスの推進体制

コンプライアンス責任者等の設置

コンプライアンス責任者、副責任者、監督者を設置し、部下職員の監督をはじめとして組織内で緊密な連携を図ります。
また、責任者は条例の遵守に関して講じるべき措置等について市長に報告し意見を述べます。

松山市コンプライアンス審査会

条例第7条では、「松山市コンプライアンス審査会」(旧 松山市職員倫理審査会)を設置し、以下の事務を行うこととしています。

  • この条例等に関する違反行為に関し、任命権者に対し調査や報告を求め、意見を述べること
  • この条例等に違反する行為に関する情報の提供を受けること
  • 公益通報を受理し、調査し、結果を報告し、及び通知を行うこと
  • 不当要求行為の行為者に対する警告について審査すること

公益通報

本市職員の行政運営における違法な行為について、市職員等からの通報を受け付け、調査等を行います。
公益通報は、以下の方が行うことができます。また、通報者に関する秘密は保持します。

  • 職員及び職員であった者(離職後1年以内の者に限る。)
  • 市との契約により事務事業を行う事業者等(その役員、従業員を含む。)及び当該事業者等であった者(事務事業を行わないこととなった日から1年以内の者に限る。)
  • 指定管理者(指定管理業務の従事者を含む。)及び指定管理者であった者(指定管理業務を行わないこととなった日から1年以内の者に限る。)

不当要求行為及び特定要求行為について

職員に不当要求行為又は特定要求行為があったときは、記録し、上司に報告することにより、組織的に対応します。
不当要求行為の内容が公正な職務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、松山市コンプライアンス審査会に意見を諮った上で、不当要求行為の行為者に対し文書で警告を行います。この場合において、行為者の氏名、警告の内容その他の事項を公表することができます。

不当要求行為とは

次に掲げる公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為をいいます。

  • 暴力、脅迫等により要求の実現を図る行為
  • 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
  • 粗野又は乱暴な言動により職員に不安を抱かせる行為
  • 正当な権利の行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識 を逸脱した手段により、物品の購入要求、金品及び権利を不当に要求する行為
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)を不当に利するおそれがある行為
  • 庁舎等の保全又は庁舎等における秩序の維持並びに市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
  • その他準ずる行為

特定要求行為とは

職員以外の者が職員に対し、その職務に関し、特定の団体又は個人を他の者と比べて有利に扱う等の特別の扱いをすることを求める働きかけをいいますが、以下のような行為が特定要求として想定されています。
ただし、公開の場でなされたもの、陳情書等の公式の書面により行われたものその他通常の職務の遂行に係るものであることが明らかであるものは除きます。

  • 市が行う許可、認可、契約、補助金の支出等に関し、特定の者に対して有利又は不利益な取扱いを求める行為
  • 職務上、特定の者に対し、義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げる行為
  • 執行すべき職務を執行しないよう、又は所定の期限までに執行しないよう求める行為
  • 職務上知り得た情報を漏えいさせようとする行為
  • 公務員としての職務に関し、倫理に反する行為を求める行為
  • 法令により与えられた権限の行使に当たり、公正中立な執行を妨げる行為

条例の運用状況の公表

条例の運用状況について、毎年1回とりまとめて公表します。

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お問い合わせ

人事課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6940

E-mail:jinji@city.matsuyama.ehime.jp

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