行政手続制度

更新日:2024年9月12日

より透明で公正な行政手続を目指しています

  • 松山市では,市民の皆さんの権利や利益を守るため,行政手続法や松山市行政手続条例に基づき,市役所への申請や届出などの手続をより透明で公正なものにして,行政手続制度の適正な運用に努めています。
  • 平成27年4月1日からは,行政手続法,松山市行政手続条例の改正により,行政指導の中止等の求めや処分等の求めなどの仕組みが設けられました。

 【行政手続法,松山市行政手続条例の主な内容】

  • 申請に対する処分
  • 不利益処分
  • 行政指導
  • 処分等の求め
  • 届出

申請に対する処分

「申請に対する処分」とは

  • 申請に対する応答のことです。
  • 「許認可等」とは,許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分のことです。
  • 「行政庁」とは,処分権限を有するもののことで,市長,教育長,福祉事務所長などのことです。

「審査基準」とは

  • 申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準のことです。
  • 行政庁は,その許認可等の性質に照らして,できる限り具体的な審査基準を定めます。

「標準処理期間」とは

  • 申請が行政庁の事務所に到達してからその申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです。
  • 行政庁は,標準処理期間を定めるように努めます。
  • 松山市では,申請の受付時に,許可処分など,申請に対する応答の予定日を申請者にお伝えするように努めています。

審査基準と標準処理期間の設定状況

  • 各課等の審査基準と標準処理期間の設定状況は,こちらをクリックしてご確認ください。

不利益処分

「不利益処分」とは

  • 法令に基づき,行政庁が特定の者に,直接に義務を課し,又はその権利を制限する処分のことです。
  • 行政庁は,不利益処分をする場合には,その理由を示します。

「処分基準」とは

  • 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて,その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準のことです。
  • 行政庁は,その不利益処分の性質に照らして,できる限り具体的な処分基準を定めるように努めます。

聴聞

  • 行政庁が,許認可等の取消しなど,重い不利益処分をしようとする場合の意見陳述のための手続です。
  • 聴聞に出頭した人は,意見を述べたり,証拠書類などを提出したり,質問をしたりすることができます。

弁明の機会の付与

  • 行政庁が,聴聞を実施する必要がある不利益処分よりも軽い不利益処分をしようとする場合の意見陳述のための手続です。
  • 弁明の機会を付与された人は,自分の主張を書いた書類(弁明書)や,その証拠書類などを提出することができます。

行政指導

「行政指導」とは

  • 行政機関が,その任務や所掌事務の範囲内で,一定の行為をするよう,又はしないように求める行為のことです。

行政指導の明確原則

  • 行政指導をするときは,相手方に対して,その行政指導の趣旨・内容・責任者を明らかにします。

行政指導の方式

  • 行政指導をする際に,許認可等の権限を行使できることを示す場合には,その権限を行使できる根拠となる法令の条項や要件などを示します。

行政指導の中止等の求め

  • 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(法律や条例に根拠があるものに限ります。)を受けたときに,その行政指導が法律や条例に定める要件に合っていないと思うときは,行政指導をした行政機関に対し,その中止などを書面により求めることができます。
  • 申出を受けた行政機関は,調査を行い,法律や条例に定める要件を満たさないと認めるときは,その行政指導を中止するなどの対応をします。

処分等の求め

  • 法令に違反する事実がある場合に,その是正のための処分や行政指導(法律や条例に根拠があるものに限ります。)がされていないと思うときは,誰でも,その処分などの権限を持つ行政庁などに対し,処分や行政指導をするように書面で求めることができます。
  • 申出を受けた行政庁などは,調査を行い,必要があると認めるときは,処分や行政指導をします。
  • 「行政指導の中止等の求め」と「処分等の求め」 には,申出者の氏名や住所,該当する行政指導や法令に違反する事実の内容など,必要な事項を記載した書面(書式は自由です。)の提出が必要です。

届出

  • 届出とは,行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって,法令により直接にその通知が義務付けられているものをいいます。
  • 届出は,提出先の機関の事務所に到達したときに,その届出をすべき手続上の義務がなされたものとされます。ただし,記載事項の不備がある場合などは除きます。

お問い合わせ

松山市 総務部 文書法制課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所本館6階

電話:089-948-6945

E-mail:bunsho@city.matsuyama.ehime.jp

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