過疎地域や離島地域での租税特別措置

更新日:2023年6月30日

忽那諸島で設備投資を行った場合は租税特別措置が活用できます

忽那諸島の過疎地域や離島地域において、一定の要件に該当する設備投資を行った個人又は法人は、国税や地方税に関する優遇措置を受けることができます。
なお、租税特別措置を活用する場合には、過疎地域は「松山市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」、離島地域は「愛媛県離島振興計画で定める忽那諸島地域振興計画の産業の振興の促進に関する事項」に即した設備投資であることが必要で、税務申告前に「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」により、当該設備投資が各計画に適合していることを事前に本市へ確認する(確認書の発行を受ける)必要があります。

1.租税特別措置の概要

(1) 対象地域

・過疎地域(中島地域:野忽那島、睦月島、中島、怒和島、津和地島、二神島)
・離島地域(興居島、釣島、安居島)

(2)計画

   計画期間:令和9年3月31日まで

   計画期間:令和15年3月31日まで

(3)優遇措置の内容及び要件

●市税の場合 【固定資産税の特別措置】
 過疎地域や離島地域で、事業者が設備等を取得等した場合、下記の要件を満たせば3年間固定資産税が免除されます。
 詳細は、松山市資産税課(TEL:089-948-6323)にお問い合せください。

※国税や県税の優遇措置の内容及び要件の詳細については、各担当までお問い合わせください。
  ●国税優遇措置について
   お近くの税務署へ 松山税務署 TEL:089-941-9121
  ●県税優遇措置について 
   愛媛県中予地方局課税課 TEL:089-909-8754

(4)確認申請書類

※過疎地域と離島地域では様式が異なりますのでご注意ください。

2.租税特別措置の活用に必要な手続き

 各税の優遇措置の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書の提出が必要です。
 優遇措置の活用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。

(1) 手続きの流れ

  1. 事業者は、忽那諸島で行った設備投資について、過疎地域であれば「松山市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に、離島地域であれば「愛媛県離島振興計画で定める忽那諸島地域振興計画の産業の振興の促進に関する事項」 に適合しているかどうか、市に確認する必要がありますので、税務申告の前に確認申請書等を作成し、松山市役所 まちづくり推進課に提出してください。
  2. 計画に適合することが確認できましたら、まちづくり推進課から確認書を発行します。
  3. 税務申告の際には、申告書類とあわせ、市が発行した確認書を提出してください。

 ※各税の申告期限が異なりますので、設備投資を行った際に、各税務担当部署へご確認ください。

(2) 提出書類

  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(※過疎地域と離島地域では様式が異なりますのでご注意ください。)
  • 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
  • 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
  • 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し

(3) 確認のポイント

 松山市は、設備投資の内容が各計画に適合するものかどうか、事業者から提出された確認申請書等から、以下のポイントを踏まえて確認します。

  • 計画に定める区域内や業種であること                                                                    設備が設置された場所や設備投資を行った事業者が、計画に記載する区域内で産業振興を図る業種の事業を行っているか。
  • 地域の産業振興に寄与するものであること                                                                                              申請書の「導入経緯・目的」、「雇用の状況」欄等の記載内容を踏まえ、設備の取得等によって、以下のような地域産業の維持・発展への貢献が確認できるか。                                                                                       ・事業の継続や拡張、それに伴う雇用の維持・拡大につながる                                                       ・事業の新規創出や、それに伴う地域内での雇用の拡大につながる など                                                                              
  • 設備投資の時期                                                                                   設備投資が行われた時期が、各計画の開始日以降であるか。
  • 資本金及び取得価格                                                                                 登記簿など資本金等を確認できる書類、取得価格が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価格が、特別措置の適用要件を満たしているかどうか。 

(4) 提出先・お問い合わせ先

松山市坂の上の雲まちづくり部まちづくり推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6館
電話:089-948-6816
FAX:089-934-1821
E-mail:sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp

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お問い合わせ

まちづくり推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6館

電話:089-948-6816

E-mail:sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp

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