償却資産の申告

更新日:2023年11月26日

1 償却資産の申告書の提出期限及び提出方法

 賦課期日(1月1日)現在で償却資産を所有している方は、その年の1月31日までに資産が所在している自治体に申告をする必要があります。以下2~4までの内容を確認し、提出書類を持参もしくは郵送してください。

 なお、郵送する方で受領印を押してある申告書の控えが必要な方は、申告書と種類別明細書を各2枚(提出用・控用)と、切手を貼ってある返信用封筒を必ず同封し、下記の問い合わせ先へ送付してください。

※期限近くになると、窓口が大変混雑しますので、早めに提出してください。

2 提出書類及び記載要領

提出書類
 

申告していただく資産内容

提出書類

資産の増減申告

◎前年度申告した方


ア.前年度の賦課期日以降(1月2日)から本年度の賦課期日(1月1日)までに増加した資産及び減少した資産


イ.前年度の賦課期日以前に取得した資産で、市外から移動してきた資産及び申告漏れ等の資産


※前年中に資産の増減がない場合は、申告書の備考欄のア.資産の状況の2.資産の増減なしを○で囲んでください。

◎償却資産申告書


◎種類別明細書


  増加資産用
  減少資産用

全資産申告

◎前年度の賦課期日から本年度の賦課期日までに新たに事業を開始した方


◎今年初めて申告する方


◎電算処理により申告する方


ア.本年度の1月1日現在に所有している償却資産の全部


※電算処理により申告する方で申告書が送付している方は所有者コードの転記にご協力ください。

◎償却資産申告書

◎種類別明細書


  全資産用

  • 種類別明細書(減少資産用)に前年度までに申告した全ての資産が印字されている場合は、前年中に移動があった資産について修正を行い、修正したページのみを提出してください。
  • 償却資産を持っていない方で、申告書が送付されている方は、お手数ですが「該当資産なし」と申告書の備考欄に記入し提出してください。
  • 新年度の申告ご案内や申告書等については、例年、12月上旬にお送りしています。ご案内や申告書等の郵送を希望されない方は、下記担当までご連絡ください。以後、ご案内等の郵送を止めさせていただきます。ただし、申告書の提出が不要になるものではありませんので、期限内の申告書提出をお願いします。

3非課税及び課税標準の特例について

(1)非課税に該当する資産(固定資産税が課税されません)

  • 地方税法第348条第2項に該当する資産は、申告と同時に別途、非課税申告書と添付書類を提出してください。

(2)課税標準額の特例に該当する資産(固定資産税が軽減されます)

  • 地方税法第349条の3及び本法附則第15条・同法附則第64条に該当する資産は、申告時に別途、特例適用申告書と添付書類を提出してください。<例>内航船舶・先端設備等・経営力向上設備等
  • 平成24年度税制改正から、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体の裁量により、法律の範囲内で特例割合を条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。「わがまち特例」については、こちらをご覧ください。

4 申告漏れ等による修正申告

 申告漏れ等により修正申告が必要な場合は、申告書に修正年度と修正部分を明記し、修正申告であることが分かるように、その旨記入して提出してください。(現年度からさかのぼって取得年月に応じて最大5年分は修正申告をする必要があります。)

5 電子申告

 松山市ではeLTAX(エルタックス)を利用した償却資産の電子申告の受付を行っています。eLTAXとは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことであり、地方税共同機構(旧:一般社団法人地方税電子化協議会)が運営を行っています。
 eLTAXの利用方法等、詳しい内容や手続きについては、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.eltax.lta.go.jp(外部サイト))をご覧ください。

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お問い合わせ

資産税課 償却資産担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6309

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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