資産税関係の届け出

更新日:2021年10月6日

土地・家屋の用途変更や取り壊した場合について

土地や家屋に変更が生じた場合は、資産税課へ届け出てください。 固定資産税は、毎年1月1日現在の状態で課税されます。

  • 家屋を取り壊した場合
  • 事務所・倉庫などを居住用に変更した場合。
  • 居住用を事務所・店舗に変更した場合。
  • 農地を宅地・駐車場・資材置き場など、その他のものに使用している場合
  • その他変更があった場合

 登記所へ滅失や変更登記を済ませた方は届け出の必要はありません。
 未登録家屋の所有者が変更した場合は、関係書類を添えて固定資産(未登録家屋)所有者変更届を資産税課へ提出してください。

お問い合わせ

資産税課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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