平成30年7月豪雨災害に関する固定資産税の特例について

更新日:2023年4月1日

 平成30年7月豪雨により、被災した土地、家屋、償却資産について、固定資産税の特例があります。

特例対象

(1)土地

 令和5年度の税制改正により、平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した住宅用地について、税額が軽減される課税標準特例の適用が令和6年度まで延長されることになりました。
  

(2)家屋

 平成30年7月豪雨により滅失又は損壊(以下「被災家屋」)の所有者等が、平成30年7月豪雨に際し被災者生活再建支援法が適用された区域(以下「被災区域」)で、平成30年7月5日から令和7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋(以下「被災代替家屋」)を取得又は改築し、以下の要件を満たす場合に適用されます。

1.被災家屋の対象者要件
(1)被災家屋の所有者(被災家屋が共有の場合は、その持分を有する者を含む)
(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その者の相続人
(3)被災代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(4)被災家屋を所有していた法人の合併又は分割により設立された法人
※被災家屋の所有者とは被災当時の所有者をいい、被災後に新たに取得した場合は対象となりません。

2.被災家屋の要件
 原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること。又は被災年度分の固定資産税で、減免適用を受けていること。

3.被災代替家屋の要件
(1)取得した家屋(中古取得を含む)
  ・原則として被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同じであること。
  ・被災代替家屋の場合は、被災家屋を取り壊し又は売却等の処分をしていること。
(2)改築した家屋
  ・改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
※ここでいう改築とは、建築基準法上の改築と異なり、家屋の基礎と柱以外を全て取り替えるような現状復旧修繕を超える大規模改修等で、固定資産税の評価を新たにうけるべきものをいいます。

4.特例内容
 被災家屋の床面積相当分に係る被災代替家屋の固定資産税の税額について、取得又は改築した年の翌年から4年度分に限り2分の1を減額します。共有名義の場合は、持分に応じて面積按分により算定します。

(3)償却資産

 平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産の所有者等が、平成30年7月5日から令和7年3月31日までに、被災区域で、その代わりとなる償却資産(以下「代替償却資産」)を取得等したとき、代替償却資産にかかる固定資産税について、取得等した年の翌年から4年度分を2分の1に減額します。

必要な申告書及び書類

 適用にあたっては、提出していただく必要書類等がありますので、該当すると思われる場合は、資産税課までお問い合わせください。

参考

お問い合わせ

資産税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
土地について・・・・・089-948-6313
家屋について・・・・・089-948-6319
償却資産について・・・089-948-6309
メールアドレス・・・・shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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