新築・増築家屋の調査

更新日:2023年5月8日

新築・増築された家屋は、固定資産税の基礎となる家屋の評価額を算出するために、資産税課職員による家屋調査を行っています。

家屋調査について

家屋調査の概要

実施時期

  • 毎年5月中旬以降~(評価替の年の前年(令和5年、令和8年、令和11年・・・)は6月中旬以降)
    文書や電話などで家屋調査のお願いをさせていただきます。
    ※家屋調査は、家屋が完成した後(外構工事以外が終わっている状態)に随時行っています。

調査方法

  • 郵送調査を基本としています。(12月頃に完成する家屋については、現地調査のお手紙を送付することがあります。郵送調査を希望される場合はお申し出ください。)
  • ただし、事前の情報から現地調査が必要と判断される場合は、資産税課の担当者が調査対象家屋等へお伺いすることもあります。
  • お伺いする場合には、基本的な感染対策(マスク着用等)を行った上で訪問しますので、ご協力をお願いします。
  • なお、資料の郵送提出をお願いした場合でも、担当者がご自宅等へお伺いして調査及び説明を行うことも可能ですので、ご希望の場合はご連絡ください。また、ご提出いただく資料の判別が難しい場合に、お伺いして資料の確認を行うことも可能です。

家屋調査でご準備いただくもの

  1. 平面図のコピー 1部(間取り、寸法等が確認できる資料)
  2. 立面図のコピー 1部(外壁高、屋根の勾配等が確認できる資料)
  3. 仕上表・仕様書のコピー 1部(内部・外部の仕上や建築設備について記載された資料)
  4. 建築設備等調査書 1部(建築設備等に関して補足でご記入いただく書類 ※調査の依頼文書に同封)
  5. 認定長期優良住宅に対する減額申告書 1部(長期優良住宅の認定を受けている場合 ※調査の依頼文書に同封)
  6. 長期優良住宅の認定通知書のコピー 1部(長期優良住宅の認定を受けている場合)
  7. 未登記家屋所有者届出書 1部(未登記家屋の場合 ※未登記家屋の場合は、調査の依頼文書に同封)
    ※【1~7】は郵送によりご提出いただくか、訪問調査の実施時に持ち帰らせていただくこととなります。                                                                        
  8. 建物完成時等に施工業者から受領された資料一式
    ※【8】は訪問調査を行う場合に、必要に応じて拝見させていただきます。

資料については、建築途中の資料ではなく、建物完成時点での最終図面等のご提供をお願いします。

郵送による家屋調査の流れ

  1. 資産税課から調査対象家屋の所有者様へ、上述の資料の提出をお願いする文書をお送りします。
  2. 同封している返信用封筒で資料を資産税課までご郵送ください。
  3. 資産税課から資料が到着した旨のお手紙(受取書)をお送りします。※家屋評価に必要な情報が不足している場合は、追加で資料のご提出や現地確認をお願いさせていただく場合がありますので、あしからずご了承ください。
  4. 家屋評価に必要な情報が把握できましたら、評価額の算出を行うとともに、担当者が現地へお伺いして対象家屋の外観写真を撮影します。
    ※外観写真を撮影する際、所有者様の立会は必要ありません。 

訪問による家屋調査の流れ

  1. 資産税課から調査対象家屋の所有者様へ、上述の資料のご準備をお願いするとともに、調査予定日時をお知らせする文書をお送りします。お知らせした日時のご都合が合わない場合には、再度日程の調整をさせていただきますので、お手数ですが担当者までご連絡ください。
  2. お伺いした際は、ご準備いただいた資料を受け取り、内容の確認を行います。原則として家屋内部には入りませんが、不明な点がある場合にはやむを得ず立入調査を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
  3. 調査時間の目安は5~10分程度ですが、規模・構造・用途等により変動する場合があるほか、必要書類が不足していると調査時間が長くなってしまう場合があります。なお、調査完了後に対象家屋の外観写真を撮影します。

その他

  • 家屋評価は、総務省が定める固定資産評価基準に基づいて評価を行います。そのため、建築(購入)価格や収益価格等は評価額に影響しません。また、周壁のないカーポートや塀などは評価対象となりません。
  • 家屋の規模・構造・用途によっては、事前に図面や仕様書などの書類をお借りしてから、調査を実施させていただく場合があります(共同住宅、事務所、店舗等)。
  • 郵送による家屋調査について、家屋の種類・構造によって評価に必要な資料が異なるほか、資料の名称や様式も建築業者によって異なるため、資料や情報が不足している場合には、複数回のやり取りが必要な場合がありますのであしからずご了承ください。
  • 資産税課職員が対象家屋等への訪問や外観写真の撮影を行うにあたっては、身分証明書を必ず携帯していますので、不審に思われた際は提示をお求めください。

お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6319

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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