所得

更新日:2024年1月15日

所得の種類と計算のあらまし

税金計算の基礎となる「所得」は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得の種類と計算
    所得の種類 計算方法
1 利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
2 配当所得 株式や出資の配当金など

収入金額(配当金)-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
※上場株式等に係る配当所得等(大口株主は除く)については、配当等が支払われる際に「配当割額」の特別徴収で終了するため申告する必要はありませんが、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。分離課税のページへ

3 不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得 事業をしている場合に生じる所得
・営業等所得 ・農業所得
収入金額-必要経費=事業所得の金額
5 給与所得 給与、賞与、賃金など

下記の給与所得の簡易計算表による

6 退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
他の所得と分離して課税されます。分離課税のページへ
7 山林所得 山林を売った場合に生じる所得
※他の所得と分離して税金を算出します。
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡所得 土地、建物などの資産を
売った場合に生じる所得
土地・建物:収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
他の所得と分離して課税されます。分離課税のページへ

株式等:収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額
他の所得と分離して課税されます。分離課税のページへ
その他:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額
※総合課税される長期譲渡所得の金額は1/2の金額です。

9 一時所得 生命保険契約等に基づく一時金
損害保険の満期返戻金
賞金、懸賞当選金など
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
※総合課税される金額は、一時所得の1/2の金額です。
10 雑所得

1、厚生年金、恩給などの
公的年金等
2、上記1から9に
当てはまらない所得

1、厚生年金、恩給などの公的年金等

下記の公的年金等所得の簡易計算表による
2、上記1から9に当てはまらない所得
収入金額-必要経費=雑所得の金額

※「7、山林所得」「8、譲渡所得」「9、一時所得」の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額-取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。また、「8、譲渡所得」のうち土地建物等の譲渡については分離課税のページをご覧ください。分離課税のページはこちら

給与所得の簡易計算表(令和2年分以降)

所得計算表

給与の収入金額

給与所得金額

1円~550,999円

0円
551,000円~1,618,999円 給与収入-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

給与収入÷4(千円未満切捨て)

×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円 給与収入÷4(千円未満切捨て)
×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 給与収入÷4(千円未満切捨て)

×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円 給与収入×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 給与収入-1,950,000円


なお、下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

1.給与等の金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合

  ア.特別障害者に該当する

  イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

  ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

  所得金額調整控除額=(給与等の収入※(1)-850万円)×10%

 ※(1)1,000万円を超える場合は1,000万円

2.給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=(給与所得※(2)+公的年金雑所得※(2))-10万円

 ※(2)10万円を超える場合は10万円

公的年金等所得の簡易計算表(令和2年分以降)

公的年金等所得金額=A×B-C

65歳未満
公的年金等収入金額
の合計額(A)
割合(B)

控除額(C)

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

1,300,000円未満 100% 600,000円
(それ以下の場合はその金額)

500,000円
(それ以下の場合はその金額)

400,000円
(それ以下の場合はその金額)

1,300,000円以上
4,100,000円未満
75% 275,000円

175,000円

75,000円

4,100,000円以上
7,700,000円未満
85% 685,000円

585,000円

485,000円

7,700,000円以上
10,000,000円未満

95% 1,455,000円

1,355,000円

1,255,000円

10,000,000円以上 100% 1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

65歳以上

公的年金等収入金額
の合計額(A)

割合(B)

控除額(C)

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

3,300,000円未満

100% 1,100,000円
(それ以下の場合はその金額)

1,000,000円
(それ以下の場合はその金額)

900,000円
(それ以下の場合はその金額)

3,300,000円以上

4,100,000円未満

75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円以上

7,700,000円未満

85% 685,000円 585,000円 485,000円

7,700,000円以上
10,000,000円未満

95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円以上 100%

1,955,000円

1,855,000円 1,755,000円

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6291~6298
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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