軽自動車税(種別割)減免申請について

更新日:2024年3月18日

障がい者減免

軽自動車税(種別割)の減免申請

 身体障がい者等のために専ら使用される軽自動車等で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書の提出によって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

対象となる軽自動車等

  1. 身体障がい者が所有し、自ら運転する軽自動車等
  2. 身体障がい者が所有し、障がい者の家族が運転する軽自動車
  3. 18歳未満の障がい者又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のために家族が所有し、運転する軽自動車
  4. 身体障がい者のみで構成される世帯の人が所有し、常時介護する人が運転する軽自動車

減免の適用条件

  1. 4月1日現在に身体障害者手帳等を交付されていること。
  2. 下記の(1)~(4)に該当していること。

(1)家族が運転する場合は、通院・通学・通所・生業を目的として、障がい者を乗車して少なくとも半年以上、かつ週1日(月4日)以上継続して利用していること。
(2)身体障がい者のみで構成される世帯の場合は、障がい者のために週3日以上利用していること。
(3)運転する家族は配偶者及び血族6親等、姻族3親等以内で生計を一にする者であること。
(4)松山市内に所有者か使用者が居住していること。

減免できない場合

 以下の場合は減免を受けられません。

  1. 4月1日現在に医療機関に入院、老人ホーム等に入所している場合
  2. 一時的な通院(6ケ月未満)のみ又はデイサービスを利用する場合
  3. 障がい者の移動のために松山市内で運行していない場合
  4. 普通自動車、二輪車等の減免を受けている場合
  5. 事業用の車両

障がいの範囲

対象表

障害の区分

身体障害者手帳

障がい者本人が運転する場合

生計を一にする家族又は

常時介護者が運転する場合

視覚障害

1級~4級

1級~4級

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衝機能障害

3級

3級

音声機能障害(咽頭摘出の場合)

3級

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級及び5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

1級~3級

肝臓機能障害

1級~3級

1級~3級

知的障害

A

A

精神障害

1級

1級

※2つ以上障害の認定を受けている場合は、障害等級の高い方で判断します。

申請期間

障がい者ご本人が運転し、継続して申請される方
令和5年4月3日(月曜日)から5月24日(水曜日)まで。
新規の申請、家族運転等それ以外の方
令和5年5月1日(月曜日)から5月24日(水曜日)まで。

申請に必要なもの 

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(障がい者減免用)
  • マイナンバーのわかるもの
  • 身体障害者手帳等
  • 車検証又は標識交付証明書
  • 運転免許証

(上記書類は、申請年度の4月1日現在有効なもの)

  • 家族運転の場合は、下記のうち該当する添付書類

 通院証明書(その他指定の証明も可)、通学証明書、生業証明書、在宅処遇証明書、生計同一証明書
 ※医療機関の発行する医療費明細書6ケ月分で通院日数が確認できる場合は、通院証明書に変えることができます。
 ※あんま、マッサージは医療行為に該当しません。ただし、主治医が治療上必要と認めた場合のみ対象となります。
 ※自営業の方は民生・児童委員による自営業である証明が必要です。
 ※生計同一証明書(住民票上同一世帯でない場合は、健康保険証若しくは、福祉事務所長(精神障がいの場合は、保健所長)発行の証明書又は民生・児童委員の証明のある申請書でも可)

提出先

  • 松山市役所市民税課(本館2階 11番窓口)
  • 北条支所
  • 中島支所

ぴったりサービス

身体障がい者等が所有し、自ら運転する軽自動車等の減免申請(継続)を、国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請)」を使って申請できます。

※令和5年度に減免を受け、今年度も継続して申請する人が対象になります。

※令和5年度の申請内容から変更があった場合は事前にお問い合わせください。(軽自動車等を買い替えた、障害者手帳等の等級が変更になったなど)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ぴったりサービスでの減免申請(継続)はこちら(外部サイト)

構造減免

 車椅子を運搬するために、特別に改造した車両は、減免することができます。

減免の対象

 軽自動車の使用目的が、障がい者の利用によるもの。(試乗、展示車両は除く)

  1. 自動車検査証の用途が特殊(8ナンバー)で、車体の形状が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」となっているもの。
  2. 車いすの昇降装置、固定装置(いずれも着座した状態で利用できるものに限る)を有するもので、車検証の「型式指定番号」「類別区分番号」が空白のもの。

  ※市販で車椅子が乗車できる車両であっても、上記に該当しない場合は減免できません。

申請に必要なもの 

  • 軽自動車税減免申請書(構造・公益減免用)
  • 自動車検査証
  • 車体(ナンバーが写ったもの)、車椅子固定装置(スロープを下した状態で、室内を写したもの)の写真(8ナンバー以外の車両に限る)

公益減免

 社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車などで、法人の設立目的に定められた公益事業に直接専用すると認められた場合は、減免することができます。

減免の対象

 社会福祉法第22条の規定により設立された社会福祉法人で、社会福祉法人が本来の目的のために使用する軽自動車など

申請に必要なもの

  • 軽自動車減免申請書(構造・公益減免用)
  • 自動車検査証
  • 理由書
  • 軽自動車公益事業を行っていることが確認できる書類(日報など)

申請書等

申請には軽自動車税減免申請書が必要になります。

申請書

添付書類

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お問い合わせ

市民税課 軽自動車税担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6302

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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