社会保険料控除の申告等のための国保料納付証明書

更新日:2024年4月1日

※健康保険組合・外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。全国健康保険協会(外部サイト)(船員保険を含む)・共済組合・国保組合の保険料に関する納付証明書は、松山市(健康保険課)では発行できません。各医療保険者にお問い合わせください。
国民年金についても、松山市では発行しておりません。

お知らせ

受付窓口について

  • 総合窓口センター(市民課:本館1階)の延長時間帯(※)には、国保業務もお手続きができます。ただし、国保料納付証明書は申請書の受付のみで、翌開庁日以降に住民票登録地へ郵送しますので、あらかじめご了承ください。
    ※松山市では、よりよい市民サービスを提供できるよう、毎週木曜日(祝日・年末年始を除く)は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前8時30分から午後5時まで総合窓口センター(市民課:本館1階)の受付時間を延長しています。(通常の受付時間は午前8時30分から午後5時まで)

あらまし

国民健康保険料(以下、国保)納付証明書とは

  • 国保料納付証明書とは、年間(1月~12月)に納付された国保料額の証明書となります。

社会保険料控除の申告をする際

  • 年末調整や確定申告、市・県民税申告で社会保険料控除の申告をする際、国保料の納付済額も対象になり、所得金額の合計から差し引くことができます。
  • 納付者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国保料を納付した場合には、その納付済額を社会保険料控除として申告することができます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくは社会保険料控除(国税庁ホームページ)でご確認ください。(外部サイト)
  • ただし、年金天引き(特別徴収)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんので、ご注意ください。
社会保険料控除対象となる国保料額(一般的には下記のとおりです)
用途・タイミング 対象となる納付済み期間

年末調整のとき

その年の1月1日~12月31日に納付された(納付される)金額

確定申告および
市・県民税申告のとき

前年の1月1日~12月31日に納付された金額
  • 上記には、納期未到来分の国保料を既に納付されている場合や、過年度の(遅れていた)国保料を納付された場合の金額も含まれます。
  • 領収証書や預金通帳の日付を確認の上、年間納付額を確定申告書又は市・県民税の申告書、年末調整の際の申告用紙へ記入してください。
  • 料金更正等により還付金がある場合は、年間納付額からその金額を差し引いた金額が申告対象です。
  • なお、原則、年末調整や確定申告、市・県民税申告の際には国保料に関する領収証書や納付証明書等の添付又は提示の必要はありません。ただし、場合によっては、会社や税務署又は市・県民税課税担当部署から納付済額がわかる書類の提出を求められることがあります。

 <関連リンク>

施設入所等の際

  • 施設入所等の際に、該当年に納付した国保料の納付済額が必要になる場合があります。

納付済額の確認方法

納付書で納めている方

計算する人のイメージ

  • 手元に保管されている領収証書の日付を確認し、該当する1年間に納付された合計額をご確認ください。
納付済額の例

事例

納付内容と時期 対象
1

令和4年度7月期(納期限令和4年8月1日)を令和5年1月21日に納付した

令和5年中の納付済額

2 令和5年度8月期(納期限令和5年8月31日)20,000円を令和5年8月31日に納付したが、後日5,000円還付となった

令和5年中の納付済額として、
20,000円-5,000円=15,000円で算出します

3

令和5年度8月期(納期限令5年8月31日)を令和6年1月4日に納付した

令和6年中の納付済額

4

令和5年度2月期(納期限令和6年2月29日)を令和5年10月31日に納付した

令和5年中の納付済額

5

令和5年度2月期(納期限令和6年2月29日)を令和6年1月21日に納付した

令和6年中の納付済額

口座振替で納めている方又は年金天引き(特別徴収)の方

計算する人のイメージ

 <関連リンク>

国保料納付証明書の発行を希望される場合

  • 年間納付額を確認したい場合や領収証書を紛失して納付済額が確認できない場合は、国保料納付証明書の発行が可能です。発行手数料・郵送料はいただいていません(無料)。ただし、次の点にご留意ください。

※ご留意いただきたい点※

  • 納付義務者(世帯主(国保に加入していない世帯主も含む))の氏名で発行します。
    (国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主が納付義務者となります。)
  • 納付されてからデータ反映には時間がかかりますので、ご請求日の前約2週間以内に納付された方は、その旨をお申し出ください。
  • 確定申告や市・県民税の申告期限間近(毎年3月上旬~中旬)になると窓口等が混雑しますので、お早めの申請をお願いします。

請求方法その1 ~来庁される場合~

ご請求者(発行先)

ご請求先(発行場所)

※健康保険課及び福祉総合窓口で請求される場合は介護保険と後期高齢者医療保険に関する納付証明書も併せてお手続きが可能ですが、北条支所及び中島支所では後期高齢者医療保険に関する納付証明書の発行はできません。あらかじめご了承ください。

ご申請に必要なもの

  1. 新規ウインドウで開きます。本人確認できるもの(来庁した世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)本人又は同一世帯員のマイナンバーカードや運転免許証、国保証等) 新規ウインドウで開きます。※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類として利用することはできません。
  2. 納付証明書交付申請書<下記PDF>
    (お持ちでない場合は窓口にて記入していただきます)

 (本庁用)

 (北条支所・中島支所用)

3. 別世帯の方(代理人)が申請に来られる場合は、
  ●委任状<下記PDF>と
  
別世帯の方(代理人)の新規ウインドウで開きます。本人確認できるもの(来庁した代理人の新規ウインドウで開きます。本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、国保証等)) 新規ウインドウで開きます。※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類として利用することはできません。

請求方法その2 ~電話・FAX・eメールで請求される場合~

ご請求先

  • 健康保険課 国保収納担当宛に電話、FAX、eメールで納付証明が必要な方の住所、氏名、生年月日、証明が必要な年と、請求される方の氏名、連絡先、証明が必要な方との関係をお知らせの上でご請求ください。

 <健康保険課 国保収納担当>
  電話   089-948-6368
  FAX   089-934-0115
  メール kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

  • 国保料納付証明書は、住民登録地又は国保に届け出されている住所にのみ郵送します。
  • 日数に余裕を持ってお申込みください。

留意点

  • 納付証明書の金額は、電話、FAX、eメールでの回答はできませんので、あらかじめご了承ください。

請求方法その3 ~電子申請を利用する場合~

下記申請フォームに必要事項を入力してください。


外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民健康保険料納付証明書交付申請(外部サイト)

・国保料納付証明書は、住民登録地又は国保に届け出されている住所にのみ郵送します。
日数に余裕をもってお申込みください。

<よくある質問と回答>

<よくある質問と回答>
質問 回答

納付額を電話で
教えてもらうことはできますか?

  • 納付済額(納付証明額)は、電話、FAX、eメールでの回答はできませんので、あらかじめご了承ください。
納入通知書の金額と「口座振替(自動払込)済通知書」の金額が違うのはなぜですか?
  • 納入通知書はその年度の4月から翌年3月の納付額を通知するもので、年度単位の通知となります
  • 一方、年末調整や確定申告、市・県民税申告でご申告いただく金額は、当該年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額となります。そのため、納入通知書の金額と納付金額は必ずしも同じというわけではありません。
納付義務者(世帯主)以外の者が社会保険料控除として申告していいですか?
  • 国保料の納付義務者は世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)です。そのため、納入通知書や国保料納付証明書も世帯主宛に発行していますが、実際に納付された方(※)が社会保険料控除として申告することもできます。
    ※納付者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国保料を納付した場合には、その納付済額について社会保険料控除として申告することができます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくは社会保険料控除(国税庁ホームページ)でご確認ください。(外部サイト)
  • ただし、年金天引き(特別徴収)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんので、ご注意ください。
  • 次の例を参考にしてください。

<納付義務者と実際に納付した方が異なる場合の申告の例>
世帯の年間納付額が10万円、世帯主(納付義務者)Aさん、妻Bさんとします。(BさんはAさんと生計を一にする配偶者です。)

  1. 世帯主Aさんが全額納付(一般的な納付です。)
    →Aさんの申告で控除します
  2. 妻Bさんが全額納付(Aさんは社会保険で、Bさんが国保など)
    →Bさんの申告で控除します
  3. Aさんが7万円、Bさんが3万円をそれぞれ納付(AさんもBさんも国保で二人で出し合っているなど)
    →Aさんが7万円、Bさんが3万円で控除します
    ※この場合、控除額の合計が年間納付額を超えないよう注意が必要です。

被保険者個人ごとの納付済額を知りたいのですが?

  • 国保料は世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)が納付義務者となっていますが、世帯内に複数の被保険者がいる場合、年間納付額を個人ごとの所得(最新の個人別内訳)に応じて按分した額を、参考までに国保料納付証明書に添付して発行することは可能です。※年金天引き(特別徴収)による納付分は按分できません。
  • ただし、按分の計算は確認に時間を要するため、窓口で申請していただいた場合でも後日郵送させていただきますので、あらかじめご了承ください。

【参考】社会保険料控除と国保料

  • 税法上の扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの「各種所得控除」は、国保料の計算では適用されません。基礎控除43万円のみ適用されます。
  • 市民税と国保料では控除する項目が異なります!!
    国保料は基礎控除のみであるのに対し、市民税は基礎控除のほか、社会保険料控除や扶養控除などがあるため、国保料のみ所得割がかかる場合があります。
  • 国保料の計算では、市民税の課税・非課税の別は直接関係ありません。ただし、給付関連(入院時食事療養費、限度額適用認定証などの交付、高額療養費等)は、市民税の課税・非課税の別が直接関係する場合がありますのでご注意ください。
  • 新規ウインドウで開きます。国保料の詳細についてはこちらでご確認ください。
  • 新規ウインドウで開きます。給付関連の詳細についてはこちらでご確認ください。

関連リンク

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お問い合わせ

健康保険課 国保収納担当(1番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6368  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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