審査基準・標準処理期間の設定状況【市民課】
更新日:2017年8月24日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)〜(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
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松山市印鑑の登録及び証明に関する条例 | 第5条第3項 第5条第5項 |
法令 | 即日 |
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松山市印鑑の登録及び証明に関する条例 | 第5条第2項 第5条第5項 |
法令 | 2日〜最大1ヵ月 |
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松山市印鑑の登録及び証明に関する条例 | 第7条第1項 | 法令 | 即日 |
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松山市印鑑の登録及び証明に関する条例 | 第15条第1項 | 法令 | 即日 |
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松山市地域交流センター条例 | 第4条 | 法令 | 即日 |
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松山市地域交流センター条例 | 第11条 | 法令 |
即日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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お問い合わせ
市民課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6347
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
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